教えて!しごとの先生
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雇用契約書に記載された休憩時間と、 実際の休憩時間が違うので(勿論、実際の休憩時間の方が短い) タイムスケジュール上…

雇用契約書に記載された休憩時間と、 実際の休憩時間が違うので(勿論、実際の休憩時間の方が短い) タイムスケジュール上で無理やり雇用契約書に記載された時間分だけ、休憩時間をねじ込んだのはいいけど、 実際は一緒に勤務に入っている相方(2名体制)に一言断ってから休憩に入るので、 その職場の雰囲気は『休憩取れるものなら取って見ろ!』と言う雰囲気があって 休憩が取りずらい事によって取れてないのですが (つまり改善したタイムスケジュールは意味の無いものになっている)、 こんな休憩時間でも休憩として認められるのですかね? 労基の是正勧告を受け、 会社は改善したのですが、結果的に一部改善されてないなら、 会社に対しさらに改善するように言っても態度を改めない場合は、 是正勧告から2か月以上経過した現在でも再び、 労基に報告してもいいのですかね? 是正勧告から何か月過ぎたら苦情はもう受け付けない、 みたいな期限があったりするのですか?

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回答(1件)

  • 是正勧告に報告命令が付されているのでしょうから、労基署にちくってください。虚偽報告にあたる部分があれば、罰金刑でしょう。

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