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育休について 現在会社員で育休中、子供が3月生まれの生後半年です。 子供が1歳半になるまで育休を延長したいのです…

育休について 現在会社員で育休中、子供が3月生まれの生後半年です。 子供が1歳半になるまで育休を延長したいのですが、それだと入りたい保育園の1歳児クラスに入園できない可能性が高いです。なんとかして ・1歳半まで育休延長し、育休手当を受給する ・1歳半年頃に希望の保育園に入れ、職場復帰 としたいです。 例えば副業に個人事業主として何かしらで開業して、個人事業主として0歳児段階に保育園に入園させて、会社の方は一歳半まで育休延長、とかできるんですかね...? 育休手当は雇用保険(国)から支給されているから、 個人事業主で保育園に入ったらバレて結局育休手当は支給されなくなっちゃうんでしょうか。 ズルい質問で恐縮ですがご回答よろしくお願いします。

補足

補足です ・会社では保育園落選等の理由により、3歳まで育休延長可能 ・保育園落選は簡単にできそうなので、1歳になる前に保育園に申し込んで、不承諾通知書を入手し、育休半年延長する想定 ・会社側では育休半年延長確定後に、裏では個人事業主として保育園に入れられないのか?と考えています。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    個人事業主として開業でき、自治体の保育園申し込み条件(月○時間以上の就労)をクリアできるなら個人事業主として保育園の申し込みが可能です。 ただ、育児休業給付金を貰うには副業も含め月の就労日数が10日以下かつ80時間未満である必要があります。 そんな少ない就労日数や時間だと申し込みはできても点数はかなり低くなるので本業で保育園落選ができそうな自治体で裏で受かることができるのか疑問です。 本業よりも個人事業主(副業)の方が点数が低くなるはずなので…

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  • 副業が可能な会社なのかとか、個人事業主として開業するアテがあるのかとは一旦横においておくとして。 当たり前ですが「保育園に入園できなかったら」育休が延長できるわけで、入園したのに育休取得しているのは手当の不正受給に当たります。 会社での今後の立場やペナルティが怖くないのであれば、チャレンジしてみてはいかがでしょう。

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  • ちょっと無理があるかと思います。 他の方も書かれていましたが、育児休業給付金を貰うには副業も含め月の就労日数が10日以下かつ80時間未満である必要という条件が必要ですよね…。 後々、書類上大変になってくると思いますよ。 恐らく、自治体側からの問い合わせが入ると思うので説明できる様に準備も必要かと思います。

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  • 4月入園の申込みは自治体により若干のズレはありますが、申請の締切や基準日が秋になります。 うちの自治体は9月末時点の状況です。 なので、開業するとしても9月末までに開業して10月に入所申請を出すのにはもう間に合わなそう。 それに、4月入所は秋に個人事業主として申請して、3月入所は2月に育休として申請すると、実態が異なるので役所から問い合わせが入ります。

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