解決済み
当日の有休申請は拒否しても違法ではないです。 ただ就業規則でOKとしているなら断れないでしょうし、規則にはないが今まで慣習的にOKとしていたなら会社として全社員断るなら断るで統一しておかないと、あの人はOKだったのに。とかあの課ではOKなのに。といった軋轢が生じるでしょう。
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会社の取得規定次第ですので、当日取得のみで直ちに違法とはなりません。 ただし、他の方々も『当日取得』させて貰えなくなるでしょうね。
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