解決済み
育児休業給付金について質問です! 前職退職後、失業保険を受給しており 令和5年10/10から現職に就いてます。 出産予定日 令和6年11/27 産休開始日 10/17育休開始日 1/23 産前休暇まであと1ヶ月ちょっとというところで、自宅安静の診断がでて9/12~産休開始まで休職になりました。 育休開始日までの○/23~○/22の1ヶ月カウントで11日以上給与支払いがあった日が12ヶ月ないと、育休手当の該当者にならないので、今のところ当てはまりません。(あと1ヶ月か2ヶ月足りない) そこで、有給が残り15日あるのでうまく使って11日以上の月を12ヶ月作れないかと考えています。 ①令和3年9月1日に法改正があり、産休開始日からの算定もできるようになりましたが、出産日によってかわる育休開始日から算定するより、決まっている産休開始日から算定するほうが確実ですよね? ②休職中、残り15日ある有給を給与支払い日数を少しでも増やすために半給にし、11日以上になるようにしたいが、このような方法は可能ですか?(会社は半給取得可能) ③10/10から勤めていますが、雇用保険を1年かけていることになりますか?(これは育休手当に関係ありますか?) ※会社に、一年未満は受給できない労使協定はありません。 以上3点教えてください! 長々とすみませんが、よろしくお願いします!
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①育休開始日から遡った時に月11日以上働いた月が12ヶ月という条件をクリアできない場合の救済措置です。 労働者が育休か産休好きな方を選べる訳ではないのですが、育休から遡った場合にクリアできないことが確実なら産休から遡って計算しておくのもありだと思います。 ②基本的に無給での欠勤より有給が優先されます。 半休利用可能というのは一般的に半日働いて半日有給という使い方だと思うのですが、半日有給半日欠勤というのは可能なのでしょうか? 有給を半日利用ということには変わりないのですが、有給より欠勤を優先することになるのでその使い方(半日有給半日欠勤)が可能なのかは会社に確認された方がいいと思います。 (既に確認済みだったらすみません) ③23年10/10入社なら雇用保険加入も恐らく23年10/10からだと思います。 前職退職後に失業手当を貰っていたならそれ以前の雇用保険加入期間はリセットされるので23年10/10以降で月11日以上働いた月が12ヶ月必要です。 産休開始が24年10/17なら産休開始から遡ったとして ①24年9/17-10/16 ②8/17-9/16 ③7/17-8/16 ④6/17-7/16 ⑤5/17-6/16 ⑥4/17-5/16 ⑦3/17-4/16 ⑧2/17-3/16 ⑨1/17-2/16 ⑩23年12/17-1/16 ⑪11/17-12/16 ⑫10/17-11/16 と遡ることになります。 ギリギリ12ヶ月なので①~⑫の中に1つでも11日働けない月があった時点で育児休業給付金は貰えなくなります。 9/12~10/17まで休職するなら②は満たせたとしても①は確実に満たせないので有給を使うしかないと思います。 ②で既に11日以上働いているなら①で有給を全て使って11日以上になればいいので有給が15日あるなら半休にできなくても足りると思います。
現職での雇用保険の資格取得日は何年何月何日ですか? 賃金計算期間は何日~何日ですか?
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