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有休休暇の取得についてお伺いします。 現在パートで、9時〜17時を週4日と9時〜13時を1日勤務しています。職員の人数…

有休休暇の取得についてお伺いします。 現在パートで、9時〜17時を週4日と9時〜13時を1日勤務しています。職員の人数は32人前後です。 昨年の10月入職し、約10ヶ月が過ぎました。契約書には、有休休暇については法定通りと記載されていましたので、言葉の通り受け取っていました。 8月下旬に、有休休暇を取りたいと申請したのですが、その時に、うちのような人数の少ない会社は、本当はパートさんには有休休暇をあげなくてもいいことになっていると言われて、耳を疑いました。そして、今現在就業規則を見直し中で、まだ返答がちゃんとできないと言われました。 結局、一応取得希望は受け付けてもらえましたが、どうも腑に落ちません。有休休暇取得に会社の規模は関係あるのでしょうか?自分でも調べてみましたが、そのような文言が書かれている箇所は見つけられませんでした。 ここの会社は、健康診断もパートだと受けられないと言われ、社会保険に加入しているにも関わらずそんなことがあるのか?と自分がこれまで考えて来たことと違う返答があり、不信感が募っております。 どうか、正確な情報がどこを確認したら良いのか、これらの返答に対して反論することは可能なのか教えてほしいです。

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回答(1件)

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    有給休暇制度は事業所規模に関係なく、 各労働者の週労働日数によって決定されます。 入社後6か月が経過し、出勤率8割以上なら 週5日労働ならば10日付与されます。 貴殿のパート先の言い分はまったく出鱈目です。 就業規則の改訂で、 ・パート社員には有給休暇を付与しない、 とあればその部分は労基法に反していて無効となります。 健康診断は入社時診断が必要ですし、労働者に年1回健診を 受けさせる義務が使用者にあります。

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