解決済み
労災による休業補償について質問です。 労災による療養で、休職ではなく療養休暇で休みます。 その際給与は、90日間満額、その後半年か1年間は90%支払われます。給与が満額でている時、給与が減らされている時 労災の休業補償の申請をして補償を得ることはできるのですか?
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平均賃金の60%以上が支払われる日は労災保険から給付されません(80%という回答がありますが、支給されるときは20%の特別給付金を合わせて80%となりますが、労災からの給付をするかどうかの判定は60%で行われます)。 ただしこれは日単位で判定されますすから、満額、あるいは90%の給与というのが、労働日のみに対する給与なのか、所定休日に対しても支払われているのかにより違います。前者の場合は、所定休日分だけは受給できると思われます。御社の給与の性質によりますので会社に訊いてください。 なお他の人とのやり取りに横から入りますが、 「給付で80%の給与分の補償を得て、20%を訴訟で労災の対象になった会社や相手から回収するような事例はあるのでしょうか?」 かりに事業主から民事損害賠償を受けた場合は、その価額の限度で労災保険給付をしないことができる(労災保険法附則64条2項)とされています。従って損害賠償を受けた分、労災保険の支給が減らされることになります。
なるほど:1
出来ません。 労災保険の休業補償給付は ①医師の労務不能診断の指示に基づく休業期間 ②上記の期間での休業で「賃金が出ていない日」 が対象になります(最初の3日は除く) その額は平均賃金の80%です。 よって会社から労災の休業補償給付より多い賃金が出るのですから、全く対象になりません。
ありがとう:1
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