回答終了
給料日後払いについて質問です。 私の会社が基本的に給料は後払いですが、 土日祝日の三連休の日曜日が給料日だった場合、どうなるのでしょうか?土曜日の場合は前払い、月曜日の場合は後払いなんですが、日曜日の場合は真ん中なのでどっちなのかわかりません。 回答お願いします。
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結論から書くと、給与支払い日が日曜日の場合、金曜日に支払わねばなりません。 賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。 そのため、多くの会社は給与支払い日が金融機関の休日なら先払いをします。支払いが月曜日に遅れた場合は、遅延として3%/365日分の遅延利息をつけねばなりません。
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