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アルバイト試用期間の解雇について 妻が、先月始めたばかりの新規オープンのカフェのアルバイトをクビになりました。

アルバイト試用期間の解雇について 妻が、先月始めたばかりの新規オープンのカフェのアルバイトをクビになりました。出勤前にショートメールでの連絡。業務遂行が難しいと判断しましたとのこと。素行は悪くないと思います。何かしら問題があったのかと思いますが、オープン時間の変更も教えてもらえない、作り方わからないのに、オープン直前に紙だけ渡されてドリンク担当になったり、店長が色々教えてもらえない環境だったようです。かき氷も作り方を覚えたいから、手が空いたので見てていいか聞いたら洗い物しててくださいとだけ。社長や従業員とはうまくやっていたようですが、店長とはうまくいってない感じで、制服返しにきてとのことなので、行ったら社長は対応してくれて、店長は挨拶もなし。 そんな所なら辞めれてよかったかと個人的には思いますが、妻の精神的ダメージが大きくちょっとまずい状況です。 もはや続けたくはないだろうけど、何か力になれないかと感じてます。 アルバイトの雇用なので、切る切らないは会社判断でしょうが、出勤前にショーメールで失礼だし、これは普通なことなのでしょうか? 労働基準監督署とかに相談したのがよいでしょうか? 妻への批判などはご遠慮ください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    読む限り、不当解雇に該当する可能性もあると思われるケースです。 しかし、労働基準監督署に相談してもなにもなりません。 「不当解雇」は確かに違法ですが、法律上に「どの理由なら正当か、不当化か」の線引きが無いので、裁判にでも訴え出ない限りは「不当解雇」は成立しません。 法に線引きがないものは裁判所にしか判断する権限が無いため、例えどんなめちゃくちゃな理由でも労働基準監督署などではどうにも出来ないからです。 なので例え解雇されても、裁判費用と時間をかけて争わない限りは「単に解雇成立」になりますのでご注意を。 (不当解雇の地位確認請求は解決金相場が低いため、アルバイトの給与額だと弁護士費用を考えるとむしろ損しかないケースも多々あります)。

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