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年次有給休暇について質問です。 年次有給休暇とは給与の発生する休み…と言うような認識で良いのでしょうか? だとすると、…

年次有給休暇について質問です。 年次有給休暇とは給与の発生する休み…と言うような認識で良いのでしょうか? だとすると、有給休暇で休んだ日には日当が支払われるのでしょうか?私の会社は変則的な休みですが、基本的に月に8日の休みがあり(6日しか取れない月や10日取れる月などありますが)、年間休日数が96日です。 有給休暇は今まで取れたことは無かったのですが、数年前の働き方改革で5日間だけ取得出来るようになりました。 その5日分は何となく年間休日(96日)+5日=101日みたいな感じで取得させられてますが、その5日分に特に給与的なものが支払われたことが無いのですが、それが当たり前でしょうか? それとも、日当として5日分の給与が上乗せされるのが当たり前なのでしょうか? 凄くアホみたいな質問かもですが、教えていただけるとありがたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇使用時の賃金は原則として、通常の賃金または平均賃金です。 通常の賃金であれば、有給休暇使用日に働いていた場合と同額の固定給が支払われます。 平均賃金であれば、有給休暇使用日に支払われたはずの賃金の代わりに平均賃金が支払われます。 平均賃金は通常の賃金の6割程度になる可能性があります。 日給制の場合、通常の賃金であるとして、 月20日20万円の給与である社員がそのうちの1日を有給休暇としても、有給休暇使用時の賃金は1日1万円ですから、給与の受取額は変わりません。

  • 年間休日が96日だけど、101日休んでる。その休んだ分が、欠勤になってない(給料がマイナスされてない。)なら、もらったことと同じですよ。

  • 本来働くことが決まっている日に労働していないのですから、賃金は減額ですが、有給とすることで相殺となっています。 よって賃金が増えるわけではありません。

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