解決済み
残業時間のついての労働基準法を教えてください。 自分は8時〜17時までの8時間定時です。しかし日によって作業が間に合わない理由で7時半入りや7時45分入りをしています。(スケジュール表に組み込まれてほぼ強制です) 本題は、先月末の3日分の早出の申請が出ていない事を理由に経理都合で8時出勤に変更されていました。 (タイムカードの記録は残っていますが、申請書が出ていないと言う理由で) 会社では早出・残業申請は提出するルールになっています。また会社は1分刻みではなく30分刻みのルールでやっていると主張しています。 この場合、先月分の3日分提出漏れの早出(残業時間)を経理都合でカットしたり、申請を出して翌月に反映できない。したら違法になる等など詳しい方教えていただけませんか? 以前ネットで未払いは3年間遡れて請求できる有無を見ました。どうなんでしょうか?
事務所の経理に再度問い合わせたら、 月末の締め日以降の提出漏れは受け付けない グループ会社の絡みがあるから申請がタイトになってる。 という話をされ、今月まで漏れ対応するという話でした。 この話の内容だとやはり労働時間を強いてる会社、強いられている従業員、それをカットする会社。状況は変わらず違法性があると思うのですが、やはり労働基準局に向かうべきでしょうか。
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申請ルールはさておき、命令がなければ残業できません。 今回スケジュール表には記載があったとのことで、スケジュール表をコピーしておいてください。それが証拠になります。無ければ、あなたの主張が正しいという証拠が出せません。 スケジュール表、タイムカード、支払い明細それぞれ持って、労基署に相談に行きましょう。
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スケジュール表で指示されているのですから、会社の指示による労働時間は証明できると思います。会社が言う何分単位というのはここでは関係ありません。解決できなければ、そのスケジュール表や他に勤怠を証明できる物(タイムカード等)があれば、それらと給与明細書をもって、所轄労基署に相談です。
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