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パートの有給休暇について。 労働基準監督署に聞いたところ 勤務日数からして 私の有給休暇は 10日間あると言…

パートの有給休暇について。 労働基準監督署に聞いたところ 勤務日数からして 私の有給休暇は 10日間あると言われました。 有給休暇は法律で認められているけども 会社のルールもあるみたいな事を言われ 本当に有給休暇がとれるのか不安になりました。 そこで確実に有給休暇が とれる方法があれば教えて下さい。 出来れば分かりやすく 教えて頂けたら有り難いです。

補足

もし会社側から 《あなたに有給は無いよ》 と言われた時の対処法等も 教えて下さい(>_<) 労働基準監督署で聞いたら 有給が無いよと言われても うちではどうも出来ません と言われてしまいました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >労働基準監督署で聞いたら有給が無いよと言われてもうちではどうも出来ません 監督署がそんな回答をするとは信じられません。 有給というのは、労働者個人がもっているものだから、会社がないといっても関係がないから、どうも出来ないという意味ならわからなくもありません。 週30時間以上又は週5日以上であれば、有給は半年で10日発生します。 労基法を超える有給制度を設けるのは会社の勝手だが、下回る制度を設けても、法13条により、無効です。 はっきり言えば、強引に申請書を出して、休むことです。 会社は拒否をすることはできず、時季変更権を行使しなければ、有給の効果は発生しています。 欠勤扱いにすれば、法違反です。 まぁそこまですると、会社との円滑な関係が崩れるので、 本省のパンフレットを見せて説明されてはどうですかね。 監督署で貰ったと言えばいいと思います。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-7a.pdf

    1人が参考になると回答しました

  • いかなる雇用形態でも特定の条件を満たした労働者には労働法によって有給休暇の権利を与えられます。 あなたの場合、労基署にちゃんと確認しているのであれば認められた権利です。 しかし雇用主には繁忙期や他の従業員との休暇と重なり人手不足になると言った場合の為に『時季変更権』を有します。 これは互いに協議(簡単に言うと相談)する権利もありますので互いに折り合いつけましょう、と言う意味です。 それ以外の事由に対し、雇用主は基本的に有給休暇申請を受理しなくてはないません。

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