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退職について 9月いっぱいで歯科医院を退職するのですがまだ有給が16日残っています。 この場合有給は使えないのでし…

退職について 9月いっぱいで歯科医院を退職するのですがまだ有給が16日残っています。 この場合有給は使えないのでしょううか? もともと人手不足で有給は買い取りタイプでした。9月いっぱいで退職になっていますが、有給分16日使いので10/22日づけで日を伸ばして退職というのは不可能なのでしょうか? それともこの有給は買取されるのでしょうか? 以前、他の人が急遽お休みになった時変わりにシフトに出たのですが800円しか出ていませんでした。 (8:30〜12:00 14:00〜19:00) までの時間で800でした。 もし有給が使われるのであれば16日×800えんとかですか?

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回答(3件)

  • 医院が拒否をしても貴方が申請すれば有給消化は可能です。 9月末で退職に同意してるなら、 退職日をずらすには医院の同意が必要になります。 有給が残った場合に、 買い取りか消滅するかは医院に聞かないとわかりません。 また買い取り額も法的に定められていないので、医院の判断次第になります。

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  • 残った有給休暇を退職までに全て消化することができます 雇用主はそれを拒否することはできません 最初から買取を提案するのではなく 有給休暇を全て消化したいです と言えば良いと思います それでは困ると言われた場合は 給料÷ 本来 出勤 すべき 日数×有給休暇分を つけてもらえば良いです

  • >9月いっぱいで退職になっていますが、有給分16日使いので10/22日づけで日を伸ばして退職というのは不可能なのでしょうか? 勤務先と交渉次第です。 また、有休の買取は禁止されていますが退職時に残った有休の買取は禁止されていませんので、勤務先都合で有休の消化ができないなら買取も相談したらいいと思います。 >800円しか出ていませんでした。 代わりに出勤したなら休日出勤ですから正規の賃金+割り増し分(法定時間外の場合は25%以上増、法定休日なら35%以上増)が支払われなければなりません。 >もし有給が使われるのであれば16日×800えんとかですか? 有休を使った場合の賃金については3つの支払い方法があります。 ①有給休暇の取得日も通常通り勤務したとみなす方法 ②直近3ヵ月の平均賃金を求める方法 ③標準報酬日額から算出する方法 ①が多いと思いますが②もあります。③はまずありません。 ②の場合は①の場合の2/3程度となります。平均賃金で検索してもて下さい。 なお、買取については労働基準法の定めはありませんのでいくらになるかはわかりません。

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