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変形労働制シフトについて質問です。 自社はシフト制、変形労働制、月単位でシステムにシフトを入力、主に紙で出されたシフト勤怠を従業員は確認をしています。(年俸制)以下、不当な勤怠管理になってしまうのではないかと思うのですが、ご質問です。 ①みなし勤務(就労時間内)になった場合、別日の残業時間からみなし時間分を相殺する。 ②システム上の勤怠入力と実働が異なる。 (通常の就労時間に+1.5時間程会議を行う為に出勤。システム上は入力せず、その分を別日に実働のみマイナス、システム上は通常の勤務時間とする)一日の就労時間が8時間以上になるのに、残業代もつかない。 ③変形労働制を採用されてから、早退遅刻していないのに、早退遅刻控除がほぼ毎月ある。 (ロングシフトから通常シフトに変更になった場合、もしくは通常シフトからマイナスのシフトの変更がある場合の所定労働時間が足りなくっているのが原因ではないか)
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