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変形労働制シフトについて質問です。 自社はシフト制、変形労働制、月単位でシステムにシフトを入力、主に紙で出されたシ…

変形労働制シフトについて質問です。 自社はシフト制、変形労働制、月単位でシステムにシフトを入力、主に紙で出されたシフト勤怠を従業員は確認をしています。(年俸制)以下、不当な勤怠管理になってしまうのではないかと思うのですが、ご質問です。 ①みなし勤務(就労時間内)になった場合、別日の残業時間からみなし時間分を相殺する。 ②システム上の勤怠入力と実働が異なる。 (通常の就労時間に+1.5時間程会議を行う為に出勤。システム上は入力せず、その分を別日に実働のみマイナス、システム上は通常の勤務時間とする)一日の就労時間が8時間以上になるのに、残業代もつかない。 ③変形労働制を採用されてから、早退遅刻していないのに、早退遅刻控除がほぼ毎月ある。 (ロングシフトから通常シフトに変更になった場合、もしくは通常シフトからマイナスのシフトの変更がある場合の所定労働時間が足りなくっているのが原因ではないか)

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回答(1件)

  • ①みなし勤務(就労時間内)とは何でしょう。初めて聞く言葉です。会社が定めた独自のルールではないでしょうか。 ある日の欠務時間を他の日の残業時間で精算することは合意の上であれば可能です。 ②勤怠記録は会社が管理し保管する義務があります。それが実際の時間と異なるならその記録は間違ったものとなりますので、会社がそれを知りながら放置している場合は違法です。 ③実際にそれで給与が少なくなっているなら給与の誤払いですから精算を求めてください。その事実を客観的に証明しても会社が精算に応じなければ労基法違反です。

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