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保育園の長時間認定って例えばどのくらいの就業時間なのでしょうか? この間、市役所行ったら 雇用契約時の勤務時間、日数…

保育園の長時間認定って例えばどのくらいの就業時間なのでしょうか? この間、市役所行ったら 雇用契約時の勤務時間、日数で 就労証明書を作成 と言われましたそしたら雇用契約時(12年前)だと 8:30~19:30で月8休みです 同じ職場に仕事復帰したら 週3ぐらいで 10時~15時ぐらいにしようと思ってます 雇用契約時で就労証明書作成したら、長時間認定になるのでしょうか?

補足

市役所の保育園相談の人が、制度が変わって雇用契約時の内容で就労証明書作成してもらってくださいと言われたのですが どうなんでしょうか?

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回答(5件)

  • 保育所での事務経験がある保育士です。 保育標準時間認定でしたら就労を条件とする場合は120時間以上の労働時間が必要になります。 雇用契約時を基準にするとこれをクリアしていることになります。 週3で1日5時間程度でしたら、3×5×4という計算になりますので、月60時間になります。 就労を条件とする場合は最低時間数が決められており市町村によって60時間以上であったり64時間以上であったりと定められています。 64時間以上であればそれを満たしていないことになりますので、そもそも利用自体が出来なくなります。 60時間以上であれば保育短時間認定になります。

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  • その内容だと認定は標準時間になりますね。 でも、復帰という事は育休かなんかですよね? そんな昔の内容ではなく、復帰する時の時間で就労証明書は作成します。(会社が) なので時短になります。 ちなみに保育園に預けるのに必要な 最低就労時間もあります。 その働き方で足りるか確認したほうが良いです。

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  • 雇用契約時で作成して実際は短時間にしたらそれは不正ですからね。

    そうだね:1

  • 保育士(元幼稚園教諭 )です。 雇用時(12年前)のものは使えません。 復帰後の勤務時間や日数で新たに作成して貰う必要があります。保育園に入ってからも、毎年、現況(現在の勤務時間や日数)の証明が必要です。

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    そうだね:2

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