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法律に詳しい方教えて下さい 私が勤めている会社では、月に1回程度土曜出勤の日があるのですが、その日が出勤するほどでも無…

法律に詳しい方教えて下さい 私が勤めている会社では、月に1回程度土曜出勤の日があるのですが、その日が出勤するほどでも無い仕事量の場合には、有給休暇をあてて会社を休みにする方法がよく取られていますその場合、数日前から前日の間に有給消化で良いか会社から聞かれます 嫌でも、じゃあ出勤するか?と言われるので、急ぐ仕事もなく体を休めたり家族と過ごす時間も必要なので仕方なく了承はしますが 結局このやり方で、会社の殆どの人が年5回消化しなければならない有給を消化している形で、(健康診断も有給を使って行く事になっているので)取得出来る有給の殆どを半強制的に消化させられています 仕事が少ないのは会社都合なので、社員が有給で休ませてくれと言っているわけでも無いのに会社側から有給を当てる要求をされるのはおかしいのでは無いかと聞いた所 労働基準局にこの日は営業する日だと届出を出しているから、有給を使って休むか出勤するかのどちらかだ と、言われました これって有給取得の強要になるんじゃ無いのかと思うのですが こんな矛盾した事が有るのかと疑問です この様な場合、本当に有給取得か出勤の2択しか無いのでしょうか 会社の裁量で休日とする事は出来ないのでしょうか 法律ではどの様な定めになっているのかを知りたいです 宜しくお願い致します

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >会社の裁量で休日とする事は出来ないのでしょうか 「労働基準局にこの日は営業する日だと届出を出している」というのは1年単位の変形労働時間制を採用しており、1年単位の変形労働時間制に関する協定届とともに休日カレンダーを提出しているということかと思います。 会社としては労働日としているわけです。「有給を使って休むか出勤するかのどちらかだ」というのは有給取得の強要ではなく出勤するという選択もできるわけですから強要とまでは言えません。有給がなければ休む時は欠勤になってしまいますが。 会社の裁量で休日とする事は出来ますが、休日にしなければならない義務はありません。月給制(日給月給制)で給与が減らないなら問題ないですが、日給制や時給制の場合は会社都合で休日にしてしまうと休業手当を支払う必要が生じます。

    ありがとう:1

  • ご質問の回答は他の専門家に任せて私なりに。そんなブラックが世の中に未だにあることに驚いてますが、とりあえずそんな会社を転職しちゃえば?環境の良い会社なんて腐るほどありますよ。

    ありがとう:1

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