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労働問題詳しい方 大型免許を入社時に取得したんですが 会社が設定した『○年以内に辞めたら全額返す』というのは違法なんで…

労働問題詳しい方 大型免許を入社時に取得したんですが 会社が設定した『○年以内に辞めたら全額返す』というのは違法なんですか? 3年以内に辞めたら全額返金だったらしく1年でやめて全額返せと言われてます

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回答(2件)

  • 基本的には労働基準法16条に違反する違法行為です。 労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ただし、免許取得のための費用を会社が「貸与した」、つまりあなたが会社から借金をした場合は多少異なります。 こういった場合は「金銭消費貸借契約」により返済が義務であるが、「一定期間以上勤務したらその返済は免除される」という契約があった場合は、労働基準法16条の対象外になります。 詳しい説明はこちらを参照してください。 https://logistics.jp/pickup/2016/08/22/10322/ 今一度、労働契約書の内容を見直してみましょう。

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  • 複雑な話しになりますが まず前提として 会社から借りた金を返すなら違法では無いです。 会社が費用を出すが、 ◯年以内に退職した場合は損害として賠償してもらうとか、契約違約として支払ってもらうなどの場合は、労基法16条に抵触するので違法となります。 自分も運送業界にいるので、 この手の問題はいろんな会社で起きていて、いろんな労働組合の勉強会でも議題に上がる事が多いです。 法的に争った場合に大事なのは 免許取得の費用を出してもらう際に会社から、 貸付けであることの説明があったか、 借用書などを交わしているか、 などがあったかどうかです。 それらの説明がない場合は、 会社の請求に応じる必要はありません。 ただし、 1年働いたという事なのでこれは貴方には該当しませんが・・・ 免許取得してから自己都合で余りにも早く退職した場合は、費用だけを意図的に出させたと言う事で、会社の損害賠償請求が認めらてしまう事もあるそうです。

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