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バイトの給与の扶養控除について 現在大学4年で、来年4月から社会人です。 現在は103万の壁を超えないように働いてい…

バイトの給与の扶養控除について 現在大学4年で、来年4月から社会人です。 現在は103万の壁を超えないように働いているのですが、来年からは社会人なので、2025年度分では躊躇せず稼ごうと思っております。(1月から3月では確実に103万超えないので) 長期のバイト1個と派遣バイトいくつかで稼ぐつもりなのですが いつまでが103万に計上されてしまうのかよく分かりません。 12月を例えで言うと 長期のバイト→12月16日~1月15日分勤務の給与を1月26日に支払い 派遣バイト→12月1日~12月31日分勤務の給与を1月○日に支払い といった感じなのですが、 上記の期間働いた分の給与(長期バイト12/16-1/15、派遣バイト12/1-12/31)は、103万に含まれないということで合ってますよね…? かなりギリギリまで働こうと思っているため不安で質問しています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    所得の計算は働いた期間は考慮しません あくまでいつ支払いがあったかだけです

  • 簡単言えば、1/1~12/31日に払われた給与がその年の収入に計算されます (働いた時期ではなくって、給与が支給される時期) だから、 >長期のバイト→12月16日~1月15日分勤務の給与を1月26日に支払い 派遣バイト→12月1日~12月31日分勤務の給与を1月○日に支払い といった感じなのですが、 すべて、来年度の収入となりますから今年度は関係ないです 源泉徴収票をもらっておいて、4月から勤務する会社に提出されれば新しい会社の給与と一緒に来年の年末調整の対象になります

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  • 今年の103万は、今年に支給日がある給与 でカウント 労働日ベースではない (長期バイト12/16-1/15、派遣バイト12/1-12/31)は、今年の 103万に含まれないということで合ってますよね…? ならそうです

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    そうだね:1

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