解決済み
失業保険についての質問です。 重責解雇による3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて教えて下さい。色々と調べたところ、週20時間未満ルール、1日4時間ルールと書かれているところが多いのですが、初回の失業保険の給付がなされていないこの期間のアルバイトについてはいくらしても問題ない、と書かれていることもたまに拝見します。 実際はどちらが正しいのでしょうか? 追伸:解雇された後、離職票が届いてハローワークに持っていき、待機期間含めて約4ヶ月間、週に20時間以内のバイトでは生活ができません。(4ヶ月と言いましたが解雇になってから初回のハローワークに行くまでの約1ヶ月間はいくらバイトしても問題がないのは理解していますが、その期間はとうに過ぎてしまっております)
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1日4時間は無視して良いですが、週20時間未満は、失業保険の受給条件である「失業状態である」という条件を満たすために守る必要があります。 週20時間以上働ける人は就労状態であり失業状態とはなりません。 ※雇用保険加入条件が週20時間以上の労働からになるので、これが根拠でそうなっています。 給付制限中であろうと、失業保険の受給資格者である必要はあるので、週20時間は守る必要があります。 ※給付制限中の労働状況を申告するタイミングはあります。
給付制限期間中でもアルバイトをする場合、週20時間未満のルールが適用されます。給付制限期間中にアルバイトをしても失業保険の給付資格には影響しませんが、週20時間以上働くと「就業」と見なされ、失業保険の給付対象外となる可能性があります。したがって、週20時間未満であれば問題ないと考えられますが、それ以上の場合は注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
なるほど:1
重責解雇による3カ月の給付制限期間中のアルバイトについては、以下の規定があります。 ・週20時間未満の場合は、失業保険の受給資格を失うことはありません。 ・週20時間以上の場合は、失業保険の受給資格を失う可能性があります。 つまり、週20時間未満のアルバイトであれば、給付制限期間中でも問題ありません。ただし、週20時間以上のアルバイトをした場合は、失業保険の受給資格を失う可能性がありますので注意が必要です。 給付制限期間中は、生活費を賄うために一定の範囲内でアルバイトをすることは認められていますが、フルタイムに近い就労は失業状態とみなされず、失業保険の受給資格を失う可能性があります。安全を期すためには、週20時間未満のアルバイトに留めることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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