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試用期間中の解雇について助けてください。 7名全員が試用期間中に解雇予定です。 理由は、明らかではないが、噂では…

試用期間中の解雇について助けてください。 7名全員が試用期間中に解雇予定です。 理由は、明らかではないが、噂では、期待に値しない? 対応としては、以下でよろしいでしょうか?解雇理由通知請求 働く意思を伝える 話にならないなら、労基へ

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    1.正しいと思います。 2.主張した方が良いと思います。 3.労基は原則民事不介入ですが、労働局の相談コーナーが各労基にありますので、そこで相談をして見るのも良いでしょう。 解決はしてくれませんが、判例等を事業所に教えて、「話し合いでの解決を促し」ます。

  • 専門家の回答

    弁護士です。 1つめは正しいです。 2つめもOKですが、解雇に不服であることさえ伝われば十分でしょう。 3つめは誤りで、労基署は不当解雇案件に関与しません。

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  • まず、試用期間中の解雇は一般的には当たり前な感がありますが、法的にはアウトなんですよね~。 ただし、解雇されるにいたる理由が正当な物であれば完全アウトとは言えません。解雇の理由が何なのか、ちゃんと聞いてください。噂ではだめです。 7人全員が解雇は??ですよね。期待に値しないのが本当だとしても、じゃあどうすればいいのかは聞きたい所です。 と言う事で、1,解雇理由通知請求は当然すべき事と思います。 2,は場合によると思います。 働く意思があって、頑張ってそこの会社で働きたいというのであれば、一応言っておくに越したことは無いと思います。 もしかしたら、会社が「誰かがそう言ってくれると思っていた!」とか言って態度を変えるかもしれませんしね。 3,労基に相談してみてもいいとは思いますが、会社に注意ぐらいはしてくれても、解決はしてくれません。 解決して欲しいなら、労働局や弁護士さんが良いと思います。 ただ、一度訴えると働きにくくはなるでしょうから、結局そこでは働かないってなことになりそうですね・・。

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  • 試用期間中と言えども、具体的に解雇通知までの日数がわからないので何とも言えません。 一般的に合法な解雇を行う場合、①解雇理由に合理的な理由はあるか ②解雇手続きは労基法に則ってキチンとされたの二つが必要です。 解雇の争いは、原則として民事ですから労基署ではありません。

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  • よろしいと思います。 会社には、採用した責任はあると思います。 期待に値しないのであれば、教育したのか?など。

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