失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 退職すればもらえる退職金のようなものではありません。 雇用を求めているのに就職先が見つからない場合の手当です。 すぐに働ける状態で、すぐ働くつもりの場合しか支給されません。4週間に2回以上の求職活動も義務付けられます。働かずに休むつもりの人は受給できません。 健保の傷病手当金の受給を検討ください。退職後に受給するためには、退職日までに1年以上健康保険に加入していること。退職日に傷病手当金が受給できる状態であることが必要です。 病気を理由とした退職と会社が認めれば特定理由離職者となります。会社が認めない場合でも医者の証明があれば認められる場合もあります。 先に書いた通りすぐ働ける場合しか基本手当は受給できませんから、退職時は受給期間の延長手続きをして、体調が改善し働ける状態になった時に、延長を解除して基本手当の受給手続きをします。その時に特定理由離職者と認められます。その際は現在は働ける状態であるという医者の証明が求められます。 特定理由離職者と認められれば、給付制限期間2か月(来年4月からは1か月)がありません。求職活動をしながら基本手当を受給することになります。
特定理由離職者2に該当すると思いますが、会社の判断次第です。
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