解決済み
どなたか分かりやすいサイトをご存知ないでしょうか…。 社会保険拡大に伴い入るかどうか決めなければならないのですが、そもそもの基礎知識が疎くてわからないことが多くて難しいです。現在親の扶養内、国保、パートです。 もし教えていただけるのでしたら1つでもいいので回答いただけると嬉しいです。 サイト紹介でも勿論嬉しいです。 ①社会保険に入ったらある程度稼がないと損をする(タダ働きになる)みたいなことを聞いたのですが、どれくらい働かなければいけないですか? 現在週3~4、5hで入ってるのですが、20時間?がボーダーになるといわれて、社会保険に入る入らないに限らず週4×5hのシフトはNGになると言われました。 個人的には週4くらいのシフトが無理なくて良いのですが、もしそれで組んでもらうとしたらどれくらいがベストですか? ②現在国保なのですが、社会保険に入ったら将来的に絶対いいよといわれたのですが、どれくらい変わるものですか? シミュレータがあったのでやってみたのですがいまいちよくわかりませんでした…。 ③週に20時間以上、月に88,000以上が社会保険対象とのことですが、例えば病気で出られなくなって休んでしまった場合はどうなるんでしょうか?条件から外れたら即アウトなんですか?それとも月のトータルでみてるのでしょうか。 ④10月から適用されるとのことですが、今までの給料のことも適応されるのでしょうか?これまでは扶養内103万におさまるようにして働いてました。が、月によっては9万とかのときもありました。 社会保険に入らないとしたら過去の月のオーバー分は大丈夫ですか? また社保に入るとしてここから稼ぐとして結構稼がないとキツいですかね?今時点で累計70万くらいです。 ⑤収入に交通費や有給分も含むとあったのですが、給料欄には 月の課税支給額が◯円+非課税交通費◯円=支給額合計、 支給額合計-控除額=差引支給額 となってます。 振り込みはこの差し引き支給額の金額分だったかと思います。 これは既に交通費入ってる状態になってるんですよね? あと他に収入がある人は…みたいなことをチラッといわれたのですが、もし投資信託などの分配金(特定口座)を持ってる場合は、給料+分配金という考えになるんでしょうか? それとも分配金は既に税徴収済みだから切り離して考えるものですか? ⑥健康診断とかも社会保険に入ったら強制的に受けることになるとのことなんですが、10月から適応された場合ってどのタイミングでやるんでしょうか? とにかくわからないことだらけで、質問おおくてすみません。調べてみても小難しくて全然頭に入らず……もう少し噛み砕いた文だといいのですが。 サイト紹介、または回答お願い致します。
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>現在親の扶養内、国保、パートです。 社会保険の扶養なら国保に加入するはずはないのですが、医師国保や建設国保などの職別国保なのでしょうか? だとすると、会社が保険料を半分負担してくれる社会保険に加入した方がお得ですよ。 本題ですが、まずは短時間労働者の社会保険加入条件を正確に把握しましょう。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ・月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ・全日制の学生ではない ・社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 1か所の事業所で、これら全ての条件に該当する契約で社保加入です。 1つでも該当しなければ加入義務はありませんし、他で得た収入は関係ありません。 加入条件の月収には通勤費は含みませんが、保険料を決める際の収入には通勤費も含みます。 社会保険に加入すると、実働が週20時間を下回る、または月収が下回る月があっても、即資格喪失とはなりません。 例えば、1か月休職して給与が0円でも、自己負担分の保険料は支払います。 健康診断については、受診義務があるのは社員の所定労働時間と所定労働日数の3/4以上の従業員が対象です。(社員が週40時間なら週30時間以上) 週20時間以上30時間未満の従業員は義務ではなく「受けさせることが望ましい」レベルなので、受けさせてくれない企業も多いようです。 以上、なるべく質問内容を網羅する回答をしたつもりですが、漏れがあるかもしれません。
・社会保険の加入要件や影響について分かりやすく説明したサイトとしては、厚生労働省の「社会保険労務士事務所」が参考になると思います。 https://www.shihyo.or.jp/ ・①週20時間以上の就労が一般的な社会保険加入要件ですが、事業所によって異なる場合があります。収入が少ない場合は加入しない方が得策の場合もあります。 ・②国民健康保険と比べ、社会保険の方が保険料は高くなりますが、高額療養費の自己負担限度額が低く設定されているなどのメリットがあります。 ・③原則として月単位で要件を判定します。病気休暇などで一時的に要件を下回っても問題ありません。 ・④10月以降の収入分から社会保険が適用されます。過去の収入については影響ありません。収入が増えれば保険料も上がります。 ・⑤給与明細の支給額合計が社会保険の標準報酬月額の算定基礎となります。投資信託の分配金は別途申告が必要です。 ・⑥健康診断は社会保険に加入後、概ね1年以内に受診する必要があります。 詳細は上記サイトなどで確認していただくと、より理解が深まると思います。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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