回答終了
パワハラに悩んでいることを労働基準局に相談したところ、 たしかにパワハラですね。 いきなり労基ではなく、まず社内で解決してください。 社内の相談窓口で相談をし、それでも解決できなければ、労基に相談してくださいと言われました。 確実に証拠もあるのに対応してくれないのでしょうか?
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>パワハラに悩んでいることを労働基準局に相談したところ、 そもそも、労働基準局は労働者からの個別相談を受け付ける機関ではありませんが…。
そうだね:1
労基が用意した中立の立場の弁護士と 会社とあなたで話し合いをすることができます。 あくまで話し合いです。 労基はそれを解決するところではありません。 知恵を与えてくれるとは思います。
そうだね:1
労基は 残業代が支払われない、 勤務時間が給料計算しても合わない、 などの数字で証明できる事が管轄なので 証明できないパワハラを言っても直ぐに動きません。 パワハラで労基が動くのではなく証明できる証拠を持って行き労基が仲介で裁判所を紹介するのです。
パワハラに労働局(労働基準局ではありません)が関与できるのは、会社にパワハラ防止のための周知啓発、相談窓口の設置や相談があったときの迅速対応、事実関係の把握、行為者、相談者への適切な対応などといった仕組み作りを指導することです。 この労働局からの会社に対する指導をしてほしいということであれば、まずは社内で、と一蹴はされないと思いますが、現実のパワハラ被害をどうにかして欲しい、ということになると、社内の相談窓口へ誘導されることはほぼ定番です。 何故なら、パワハラ防止の基本は事業主がパワハラの防止措置を講じることとされていますので、仕組みがないようであれば、また、仕組みがあっても事業主が動かないのなら労働局が指導しますが、まだ、会社の相談窓口があるのにまだ相談していないのに労働局がしゃしゃり出てくると、「当社にはれっきとした相談窓口を設置しています。相談があれば迅速に対応できるようにしています。労働局はその相談者に当社の窓口に相談するように促していただいたのですか?えっ、してないのですか?」と逆に突っ込まれてしまいます。それにパワハラを発生させていけないという法規定もありませんから、労働局が指導できる事実がまだ発生していないのです。 それと、大事なことですが、労働局は決してパワハラ行為者に対して労働局が直接指導することはできないのと、事案に対して、パワハラかどうかを認定する機能がないです。 労働局にも調停という制度がありますが、これは、行為者と相談者の間に入って調整するのではなく、パワハラ措置をめぐる事業主と相談者との間の紛争の調整和解を目指す制度です。
なるほど:1
そうだね:1
ありがとう:1
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