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派遣社員として11年ほど勤務してます。有給休暇について前から疑問に思っていたので質問します。

派遣社員として11年ほど勤務してます。有給休暇について前から疑問に思っていたので質問します。派遣元いわく「所定の休暇に有給休暇はつけられないのではみ出した日に付けます」との事で会社がわから「今月、何日と何日が申請できます」と知らせがきます。これって派遣業界では普通なのですか?違法な場合、さかのぼって有給休暇分の賃金を請求する事は可能なのですか?

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回答(11件)

  • ベストアンサー

    有給申請出来ない、しても取れないのですか? そこが一番重要です。 多分会社側が促してるのは、「こことここ有給使えるよー、有給使ってく?」って感じですよね。 で、元から決められてる分の、休みの日を有給扱いに出来ないのは、そりゃそうです。 「法で定められた有給が付与されてない。または付与されていても申請出来ない」 のであれば、問題です。

  • 11年勤務するともう正社員ですよ。

  • 「所定の休暇に有給休暇はつけられないのではみ出した日に付けます」 ↓ これ、ちょっと意味不明ですよね。わざわざ言われなくてもわかる当たり前のことですし。 「所定の休暇」=労働者と会社との間で交わされた契約の中で定められた休暇のことです。 会社が水曜定休日の場合は、水曜日に有給を申請することができないという意味です。 こんなこと、わざわざ言われなくても誰だってわかりますよね。 もし「所定の休暇に有給休暇はつけられないので」ではなくて、「指定の休暇」なのだとしたら、「(派遣社員が)指定した日に有給は取れない」という意味になります。 だから会社側から「もし有給を取るならこの日にしてくれ」って会社が指定していることになります。 通常はそのようなことはありません。 繁忙期に有給を申請されても却下されることはありますが、有給は病気の時や夏休み、年末年始などに連休にするために使うことが多いのかなと思います。 「違法な場合、さかのぼって有給休暇分の賃金を請求する事は可能なのですか?」 ↓ 違法とは言えないと思います。そもそも従う必要もなかったわけです。 従ったということは合意したとみなされるので、過去に遡って云々はできないと思います。 今後は、派遣会社からこの日に取れと言われても、無視して繁忙期以外の業務に支障がない時に休んで有給で処理して貰うことが可能だと思います。

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  • 有給休暇の買上げは何処の企業でもできません。派遣故に休暇日は制限されます。

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