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有休休暇についての質問です。 私の働く会社では、土曜日に出勤すると毎月1万円の出勤手当が付きます。元々土日休み希望でな…

有休休暇についての質問です。 私の働く会社では、土曜日に出勤すると毎月1万円の出勤手当が付きます。元々土日休み希望でなかった為、普段は平日と日曜日を定休日として働いています。本題に入りますが、飼っている犬の体調がよくないので病院に電話したところ、土曜日であれば診察予約が取れるとのことだったので、土曜日に有休を取ろうとしました。 ですが、会社からは「あなたは通常土曜日出勤であり、毎月1万円支払いしているのだから土曜日の有給休暇取得は不可」とのことで、有休使用が認められませんでした。 これは違法でないのでしょうか。 法律に詳しい方がいらっしゃればご意見をお聞きしたいです。

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回答(7件)

  • 詳しくない人でもおかしなことを会社が言ってるとわかるでしょう。 有給休暇は、日曜日などの定休日を休むという事は不可能ですから、 仕事のある日を、有給休暇使って休む制度です。 なので、土曜日出勤する人の場合は、出勤予定の土曜日を、有給休暇で休むことができる。 出勤予定の無い人は、土曜日は最初から休みなので、有給休暇使って休む余地がない。 なので、土曜日有休を使うか検討することができるのは、土曜日出勤する人だけ。 なのに、会社側は、土曜日出勤予定があるから有給取得不可はおかしい。 仮に、土曜日に出勤したら〇円の手当を出す。出勤しなければその手当はない。 という事なら、有給休暇で出勤しなかったので手当がなくなる可能性が出てくる。 ただし、有給休暇とは、休むけど出勤扱いとするものなので 文章がいい加減な就業規則なら、手当も支給されることになる。 この段階で、会社側は、間違った説明をしている。 ただそれだけなんで、この段階で違法とは言えない。 ただの説明を間違えただけ。 あなたが、有給休暇で実際に休んで、欠勤などのおかしな処理をされたりすると 違法になるので、 修正して、適切な給与処理して、支払いを請求すればいい。

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  • そもそも出勤日に給料をもらいながら休むのが有給休暇なのですから、会社の主張は支離滅裂ですね。

  • 通常土曜日が仕事と言うのであれば取得は可能です、有給は労働日に取得する制度なので。 上記より、出勤日だからNGは理由になっていませんし、手当については欠勤時の取扱いとして有給とは別の問題です。 ①手当については1回の欠勤での控除があるのか、全て出勤で1万円なのかは別途規則に照らし合わせての判断となります。 ②有給について、単に拒否はもちろん時季変更権についてもそんな簡単には出せません。 職権乱用による阻止となるので、取得拒否は無効となります。 このへんは、個人で戦っても無駄なので労基にいいつけますと言って実際に垂れ込むしかないかも知れないです。 普通の会社はそれくらい理解してるので、文句言いながらでもしぶしぶでも許可しますから。 この手の会社は、単に有給でお金を払いたくないだけのケチな会社ですから、普通には取り合ってくれない可能性があります。

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  • 有休休暇は、労働者の権利としての位置づけであり、事業所が拒否することはできません。事業の正常な運営に支障をきたす事由場合などは時季変更権という形で、別の日に取ってくださいという権利がある形です。 ゆにえ、会社は「不可」ではなく「別の日にとってくれ」というべきでしょうね。その日を休むことにより「事業の正常な運営に支障をきたす事由」に該当するかは事業の詳細を知らないと判断できない項目ですね。

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