教えて!しごとの先生
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クリニックに働いています。

クリニックに働いています。先生の都合(子供の学校行事や旅行など)でちょくちょく休診になり、その度に休業手当の支給があり法的には問題ないと理解していますが、他の従業員から病院都合で休みになり6割支給というのが腑に落ちないと不満がおこり、医師は不在ですが電話対応や雑用などをして出勤し、休診ですがスタッフは仕事をして休業手当ではなく満額支給という形を取る事で合意した事があります。 今度は医師の用事が終わった後の午後の3時から診療開始するからスタッフは通常通り出勤して医師が来るまで電話応対や商品購入の対応をする事になりました。 そこで質問です。 15時から診療開始、16時半までの診療となりますが、患者さん的には1日休診とした方がいいのか。 医院都合で休みの場合、休業補償や有休をしないで月給制だから給与は変わらない等、何か方法はありますか? 長々と失礼しました。宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    >15時から診療開始、16時半までの診療となりますが、患者さん的には1日休診とした方がいいのか。 患者からすれば1日開いているのが理想ですが、1日休診より1時間半だけでも開いている方がましです。 >医院都合で休みの場合、休業補償や有休をしないで月給制だから給与は変わらない等、何か方法はありますか? 思い浮かびません。 月給制には完全月給制と日給月給制があります。一般的にいわれる月給制は日給月給制の方で欠勤控除があります。完全月給制の場合は欠勤があっても給与は全額支払われます。完全月給制はあまり採用されていません。 休業補償は労災の場合に用いられる用語で、労働基準法では休業手当です。休業手当は平均賃金の6割以上となっています。6割ではなく6割以上ですから休業手当を通常に働いた賃金とする方法もあります。

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