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パワハラの被害防止で、加害者の同僚、上司にICレコーダーをちらつかせ、あんたの暴言は録音しているぞ! これを個人加入組…

パワハラの被害防止で、加害者の同僚、上司にICレコーダーをちらつかせ、あんたの暴言は録音しているぞ! これを個人加入組合、弁護士に相談するから覚悟しておけ!と一喝したら効果はありますか?

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ssri1964さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    効果があるかどうか不明ですが、逆効果になる可能性を多く含む悪手ではあります。 録音は基本、相手の許可なく出来きません。違法です。 ただし「自分を守る証拠として、こっそり録音し、証拠としてのみ使うだけ」のものははそれに該当しないだけです。 なので「上司にICレコーダーをちらつかせ、あんたの暴言は録音しているぞ!」と宣言すれば、相手が「録音しないでください」と言えば、録音することが出来ません。 しかもICレコーダまでちらつかせているので、「それらの器具で録音すると宣言されているので持ち込ませないようにしてください」と言えば、会社はそれを禁止するしかありません。 なので全くの逆効果になります。 するならなにも言わず、こっそりと録音して、かつ会社に知らせるとか裁判するときだけに、その担当者や弁護士にだけ聞かせる。 これなら合法です。

    なるほど:1

    MikAzukiさん

  • 一喝するだけなら、単なる恐喝ですから、あなたが職場から排除されるという効果があるかもしれませんね。

    そうだね:1

    ねぎとろ丼さん

  • そんな恫喝をするより、実際に実行しましょう。 ある日突然、弁護士が会社の人事部に乗り込んできて、、、、という展開のほうが人事も含めて重く受け止めますし、本腰入れて解決に乗り出します。

    なるほど:2

    外資企業で働くリーマンさん

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