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社会保険料について教えてください。 当社 当日締め当月25日給与支払となっております。 1/1に入社して初回給与(1/25)で社会保険料を差引かれました。7/31に退職したのですが、最終給与(7/25)で社会保険料が引かれておりませんでした。 なぜ引かれていないのかよくわからないので 教えていただけますでしょうか。
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当月徴収なのですね。 給与が当月払い。 当月徴収だと その場合、7月末退職だと 7月支給給与から最後の 保険料がひかれていないと変です 健康保険(社会保険)資格喪失証をもらいましたか? 資格喪失日が8月1日になっていれば、 会社の天引きミス 資格喪失日が7月31日になっていれば、 退職日が7月30日として処理されています。
社会保険(健保・厚生年金)は前月の保険料を給与から控除することとなっています。しかし当月分を当月支給の給与から控除する会社もあります。適切な処理ではありません。 健康保険法第167条1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 厚生年金保険法にも同様の規定があります。
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