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有給が10日以上付与が毎年ありますが、 GW,お盆、年末年始を会社で決めこの期間休みと言い伝えらえ休みになりますが、

有給が10日以上付与が毎年ありますが、 GW,お盆、年末年始を会社で決めこの期間休みと言い伝えらえ休みになりますが、GW、お盆、年末年始と会社が決めたにもかかわらずそのお休みに入っている平日を勝手に有給扱いにされハンコを押させられます。 会社が決めれる有給というのは5日までと聞いたことがあるのですが、 会社の休みといわれて休んだ後に有給だからというのは違法ではないのでしょうか? GW、お盆、年末年始で長期休暇に充てるため有給は残り一日もありません。

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回答(3件)

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    >>会社が決めれる有給というのは5日までと聞いたことがあるのですが、 反対ですね。従業員自身が自由に取得できる日を最低5日残せば、後は会社が取得日を指定することが可能です。 もちろん、いつを有休取得日に指定するかは労使の合意、労働者への周知がされていることは必要です。 労使の合意について、貴方個人が会社と話し合って合意することが必ずしも必要なわけではなく、会社の就業規則にて会社の休業日として、年末年始の何日とか、お盆、GWの休みを決めてあり、その日は有休取得日だと予め決まっているものであれば、就業規則の記載は従業員と合意済みのものだとして良い話です。 問題があるのは、そういう会社指定の有休取得日が年に10日決まっているとして、法定の有休付与が10日だったら、労基法で「従業員自身が自由に取得できる日を最低5日」はどうなってしまうのか?を会社が正しく処理していない点です。 そういう場合、5日は従業員が自由に取得する日を決められるようにして、あとの5日は、会社指定の取得日に充てる。そうすると、会社が有休を指定したくても5日足りないでの、その分は会社が有休を貸し付ける、という形になります。 それで、この有休の貸付は、いつまでに返さなければならない、という期限がありません。極端に言えば、毎年自分が使えるだけの有休を使い続ければ定年まで借りたままでもいいことになります。 1年のうちに使わない有休があったら、それを使って相殺ということは可能ですが、「貸している有休があるから、有休を取得しないで貸している分を返せ」と会社が要求することはできません。あくまでも、自然に使わずに消滅してしまうくらいなら、それを借りた有休の分に充てようということです。 多分、会社もわかってないんでしょうね。 「5日は、本人が自由に取れるように残すのが法律で決まっていますよ」と言っても、わかってくれるかどうか

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  • 他の方も回答されている通り、 年次有給休暇の計画的付与制度というのがあり 5日の有給日を除く残りの有給日数については 会社が勝手に有給休暇日を決めていいという法律になっています。 その制度を取り入れてる会社であれば 5日間以上の有給休暇は一日も余らず勝手に休みを入れられることになります。 ただし、5日間は自由に使える有給休暇が残るルールなので 自分の意思で休める日が5日ないというのは違法です。

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  • >会社が決めれる有給というのは5日までと聞いたことがあるのですが、 計画的付与といい、付与日数の5日を超える部分について対象になります。 これとは別に、有休を10日以上付与される労働者に対しては会社は付与日から1年以内に5日を時季指定して取らせる義務があります。 >会社の休みといわれて休んだ後に有給だからというのは違法ではないのでしょうか? 会社の休みという説明があったなら言い方が悪いですね。先に書いた計画的付与のことかと思います。 >GW、お盆、年末年始で長期休暇に充てるため有給は残り一日もありません。 少なくとも5日は残しておかないといけませんので違法です。

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