回答終了
就業規則に所定の書式で退職届を提出するとあったらそうなります。うちもフォーマットがあります、退職日、最終出社日、有給休暇、離職票の有無などを記入するようになっています。
退職届のフォーマットについては、会社によって異なります。 ・会社が指定のフォーマットを用意している場合は、原則としてそのフォーマットに従う必要があります。自作の退職届は無効となる可能性が高いです。 ・一方、会社が特に指定していない場合は、自作の退職届でも有効となります。ただし、退職の意思が明確に示されており、必要事項(退職理由、退職日など)が記載されている必要があります。 ・退職届の有効性については、会社の就業規則や労働基準監督署に確認するのが確実です。自作の退職届を提出する際は、事前に会社に確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
退職届は特定のフォーマットに限定されるものではありません。法的には、退職の意思を明確に伝える文書であれば、形式は問われません。ただし、職場が指定しているフォーマットを使用することで、手続きがスムーズに進むことが多いです。自作の退職届も基本的には有効ですが、トラブルを避けるためにも事前に人事部門に確認することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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