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会計年度任用職員 年休日数について質問です。 会計年度任用職員 昨年度4/1~従事 6時間/日 週5日 週30時…

会計年度任用職員 年休日数について質問です。 会計年度任用職員 昨年度4/1~従事 6時間/日 週5日 週30時間 事務補助にて勤務 年休ですが初年度10日でした。今年度は11日でした。 こちらの根拠が知りたいのです。 全国どこの自治体の会計年度職員の年休も 同じですか? こちらは配属先によって違うようなのですが 確認不足でしょうか? 【⠀例 】同自治体 市役所 勤務 会計年度 区役所 勤務 会計年度 市教委 勤務 会計年度 交通局 勤務 会計年度 ガス局 勤務 会計年度 等で 同一職務 同一勤務時間で年休に差があったら 違法ですか?

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回答(2件)

  • 労働基準法の最低ラインを上回っていますから、あとはあなたの自治体がどのように規定しているか、ということになります。 これは自治体によって異なるでしょう。 ちなみに、正規職員は入職時に14~20日付与されるかと思います(自治体によって異なる)。会計年度も、法定ラインを下回らない範囲で、正規と同じように入職時付与にしているのでしょう。

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  • 質問者様の自治体の条例を確認していただくのが1番正確だとは思うのですが 参考にうちの自治体の例でお答えしますね 会計年度1年目の年休付与は14日です この日数はフルタイム勤務1週間38.75時間の場合なので 勤務時間を乗じて算出します(端数は四捨五入) 質問者様の場合は 14日×(30時間/38.75時間)=10、839日→11日 同様に2年目のフルタイム年休は15日なので 15日×(30時間/38.75時間)=11.613日→12日 3年目のフルタイム年休は16日なので 16日×(30時間/38.75時間)=12.387日→12日 4年目のフルタイム年休は18日なので 18日×(30時間/38.75時間)=13.935日→14日 5年目のフルタイム年休は20日なので 20日×(30時間/38.75時間)=15.484日→15日 このように勤務時間と勤続年数によって付与日数が異なります また、使い切れなかった年休は翌年度に繰り越せます 参考になれば幸いです

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