障害者雇用促進法35条より、使用者(会社)は障害者に対して、障害を理由に不当な差別的取り扱いをしてはならないと定めています。 ゆえに使用者が、障害を理由に解雇したらそれは差別となり、労契法16条により無効となります(違法となった事例は、京都地裁平成28年3月29日判決、東京地裁平成28年5月18日判決など多数あります)。 またそうなると使用者は、障害者雇用促進法違反となり、行政処分の対象となります。 もちろん、社員にミスが多かったり、欠席を繰り返したりしていれば、障害者であっても解雇は合法・有効にはなり得ます。 大事なのは、健常者も障害者も、解雇が有効か無効かの判断は同じだということです。
その疾病が業務上でなければ、解雇は可能です。 労働契約法によれば、正当な解雇を行うには①合理的な理由がある ②適正な手続きが採られている ことが必要です。 ②については労基法に規定がありますので省略します。 ①は時代と共に、いわゆる社会通念上ということで、明確な境界線はありません。裁判は個々のケースで似ていても同じ結果となるとは限りません。従って回答も端的に言えません。 ただ雇用契約も冷静に考えれば、労働を提供する、その労働に対して対価を支払う、というのが基本的な契約です。その病気が会社責任がない個人的な病気だとして、労働が提供できなければ、契約解除は当然と言えます。 質問の説明は、これらの状況が一切不明なままでの内容です。従って回答は、詳細な内容により違反かもしれないし、そうではないかもしれない、ということになります。
別に精神疾患に限定しなくてもよい質問です。 どんな病気・怪我であれ「即解雇」は解雇権乱用になり認められていません。以下のようなステップを踏むことになります。 ①法律上は休業期間などの規程は無いため、御社が独自に認めている「休職期間」内は、休ませて療養させる(1週間なのか1年なのかは御社の規程次第、全国一律ではない) ②その休職期間内に復帰出来ねば、解雇可能。 ③その休職期間内に復帰できた場合、まずは現在の状態で可能な仕事や配属先などを会社が検討する。 ④検討しても復帰先が無い(元の仕事に戻れない心身)なら、解雇可能。 ⑤検討して配属や時短勤務をさせてみて、それでも全く完全復帰できる感じでないなら、解雇可能。 下の回答者さんが書いている「従業員が業務上の負傷や疾病により療養のために休業する期間およびその後30日間は解雇してはならないと規定されています。」はあくまで「業務上の原因での休業」でないと認められません。 精神疾患の場合は何が原因かはっきりしないので、労災認定でもされない限りは、これに該当しません。
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