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看護師の有給についてです

看護師の有給についてです有給は師長のさいはいでつくようになってます。勤務表が出た際に有給がついていれば書類を書くようになっているのですが それを書き忘れると欠勤になってしまいます。 皆勤手当もなくなりボーナスからもひかれます。 勝手に決められた有給が書類忘れにより欠勤扱いになるのは労基的には問題ないのでしょうか?

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1150437032さん

回答(2件)

  • 病院が行っていること全てが労働基準法違反です。 勤務表に有給がついている、これが年5日間の計画有休取得をさしているならば、労働者からの書類記載は必要ありません。これがないからと言って欠勤にするのは違法です。またこの有給も口頭で構わないのですが労働者の同意が必要です。 増してや、これを理由に皆勤手当なし、ボーナスの減額も不当となり違法です。請求時効は3年ですから、3年前から遡って請求すべきですね。 先ずは労働基準監督署に相談をお勧めします。ここで対処のやり方のアドバイスを受けた方が無難ですし、病院に請求する際に「これが労基の見解です」と言えると説得力が生まれます、ただ権利を主張しても実際にそうでなくとも「個人の見解」とされかねないからです。

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    work********さん

  • 勤務表に有給が付いており、それを見て休んだなら有給休暇の申請を出すことは当然の義務です。 それを出さずに休めば欠勤となります。 万一出し忘れたまま休んだなら、当日の朝師長や同僚に電話して代わりに申請書を出してもらう等の手続きが必要です。 有給休暇にしたくないと主張の上で当日出勤すれば欠勤扱いとすることは不当であり、それにより給与の減額が行われた場合は労基法違反となります。

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    ころころりんたさん

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