教えて!しごとの先生
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2023年4月から歯医者でアルバイトを始め、1年後の2024年4月からは同じ歯医者で正社員として今日まで働いています。 …

2023年4月から歯医者でアルバイトを始め、1年後の2024年4月からは同じ歯医者で正社員として今日まで働いています。 しかし正社員雇用されてまだ2ヶ月ほどで妊娠が発覚し、出産予定日が12月です。働き始めて1年以上たたないと育休(手当)を貰えないと聞いたことがあるため私は育休(手当)を 貰えるのか気になります。 11月半まで働く予定なので約半年は正社員として働いていますが、アルバイトとして働いていた期間は カウントされるのでしょうか? 労使協定等確認しましたがそういった記載はありませんでした。 それとも、雇用保険を1年以上払っていないと育休手当は貰えないのでしょうか? 私の友人(別の歯医者で働いている)は半年間雇用保険を払っていれば育休手当が出るとのことで現在育休中で、手当ももらっています。 場所によって違うのでしょうか。

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回答(1件)

  • 育休(手当)と記載されていますが、育休と育児休業給付金の取得条件は別です。 育休は基本的には勤続年数関係なく取得できるのですが、「入社1年未満の者には育休を与えない」などの労使協定が結ばれている会社であれば1年未満の取得ができません。 まずは労使協定の縛りがあるのか確認されるのがいいと思います。 なければ取得可能ですが、ある場合は入社のタイミング(24年4月)から丸1年経たないと取得できません。 また、育休は取得開始1ヶ月以上前までに申請が必要です。 労使協定がある場合、丸1年経った時点で申請し実際の育休開始は1年1ヶ月後になります。 育児休業給付金は育休を取得した人が雇用保険加入期間などの条件をクリアした場合に貰えるものです。 育休前2年間に雇用保険に加入して月11日以上働いた月が12ヶ月必要なのですが、雇用形態(正社員やアルバイト等)は関係ないのでアルバイト期間から雇用保険に加入されていたのであれば条件はクリアできると思います。 雇用保険に加入したのが正社員になるタイミングなら就労期間が足りないので貰えません。

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