解決済み
有給休暇についての質問です。 アルバイト採用で、今年1月から週4日4時間勤務しています。 一応一月前に契約更新をしたのですが、おそらく有給はもらえてません。最初に契約したときの契約書には有給休暇についての記載がなく、更新時の契約書に初めて6ヶ月勤務で有給を与えるというような記載がありました。 思い返せば契約時に、有給つかないからというようなことを店長に言われ、そんな事があるのかとネットで色々調べたのですが、意見するほどの核心的なものを見つけることができず、働く他に選択肢がなかったので、これまで働いてきたのですが、最近私の友人も同じような勤務体系で入社してきたので、契約書を見せてもらったところ、友人の契約書には初めから有給についての記載があったため、やはり自分だけこのような扱いを受けているということに納得できず、質問させていただきました。 長文失礼します。
今日社員さんに確認したら、アルバイトは有給がもらえないらしく、友人の契約書が間違っていたとのことで、6ヶ月勤務で有給を与えるという旨の文言が修正テープで消されてしまいました。ついでに私の契約更新後の有給についての文言も修正テープで消されてしまいました。改めて、アルバイトは有給がもらえないなんてことがあるのでしょうか?
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その店長が、法律をご存じないのか、あなたに有給を与えないようにしているか、というのが考えられます。 採用されて6か月間、あなたが欠勤した日数が、出勤すべき日の2割に満たなかった場合、法的に有給は自動で付きますから、会社が有給をなくす権限はありません。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 有給は、労働者が会社に対して行使できる法的な権利ですから、会社が拒否や抑制によってこれを妨害することは認められません。
条件があるからね・・・ https://www.ntt.com/business/dx/smart/workstyle-contents/cm67
雇用契約書に何も記載がなくても、有給休暇は法律で付与されるものなので、もう付与されていますし、使えます。 週4日なら、7日付与されています。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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