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日をまたいだ夜勤について 私の職場では5日に1回(日をまたぐので2日間にわたります)夜勤があります。 勤務時間は16…

日をまたいだ夜勤について 私の職場では5日に1回(日をまたぐので2日間にわたります)夜勤があります。 勤務時間は16:00~翌日9:30までの17時間30分労働(うち2時間休憩時間)です。仕事内容自体に不満は無いのですが、いくつか気になる事がありますし、長期的に働けるか不安があります。 深夜手当は出ますが、残業手当は出ません。理由としては、1日目に7時間45分、2日目に7時間45分働いているので、各日労働時間自体は超過していないためです。 理屈としては理解できるのですが、それを理由に17時間半連続で拘束することは問題ないのでしょうか? (努力義務レベルの話ですが、「勤務間インターバル」が推奨されている時代に、事実上勤務間インターバルが0ということですよね・・・) また、外向けの勤務表上は、4~5時間ごとに30~60分の休憩を取っていることになっていますが、実際の休憩時間は7:30~9:30の2時間です。 つまり、16:00~翌7:30までの15時間半、連続で勤務しています。 例えば、夕食を取る時間などなく、食事をしながら働いている状態です。 このような勤務形態に問題は無いのでしょうか・・・ ただ、この2時間は仮眠時間になるので、休憩時間が分散するのも困りものです。 今まで、夜勤のある仕事をしたことが無かったので、このような勤務は当たり前のことなのか、本来はあまりよろしくないことなのか分かりません。 詳しい方がいたらご意見頂ければ幸いです。 また、5日のうち2日は夜勤ですが、1~2日は日勤(8:30~17:00)なので、朝寝たり、夜寝たり、5日間のうちに目まぐるしく変わります。 健康にいいとはとても思えない仕事ですが、このような勤務形態でリズムを崩さない方法など、ご存知の方がいたら教えて頂けると助かります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    過酷な勤務、お体を大切にしてください。 労働基準法では ・残業する場合には36協定が必要とされています。 ・8時間を超える勤務については1時間の休憩が定められています ・36協定があったとしても、月45時間、年360時間の残業時間の上限が定められています。 ただし、特別条項を設けた場合は、月100時間未満、年間720時間までの範囲で時間外労働を延長することが可能です。 ・業務間インターバルは推奨だけです。 となると、 36協定があり、24時間の内、休憩1時間という勤務を週に6日間続けた場合で 法定割増をきちんと支払った場合、 この勤務は合法になるのでしょうか。 1.残業時間規制を大幅に超えていますが違法とは明記されていません 2.休憩時間が不足なのは当然ですが、直ちに違法とするための根拠条文はありません。 3.健康に悪影響があるのも当然です。ですが、直ちに違法とするための根拠条文はありません 4.特別な事情があり、その週に限った話なだとすれば16時間x6日=96時間の残業です。100時間未満なので合法です。 労働基準法の労働者保護という主旨から考えれば、明らかに違法なのですが、法律の残念な所です。 15時間半の連続勤務が、違法だと労基で言ってくれれば良いのですが、 労基レベルでは、どうなのでしょうね、、、 裁判所までいけば、法の趣旨に基づいた判断をしてくれると期待したいです。 8時間半の業務間インターバルを確保しているとなるのでしょうか(T_T)

  • 1か月単位の変形労働時間制でしょう。いつが労働日でうちいつが夜勤入りか、就業規則もしくは勤務予定表で組まれていれば、その予定通り働く分には時間外労働とはならず、合法です(細かい説明は割愛します)。 問題は休憩時間のほうです。労働時間の途中にあたえなければならないのです。終業時刻の直前2時間休憩など与えたことになりません。 ふつうは日勤3回やって夜勤1回、夜勤あけの翌日から2休日の規則正しい繰り返しがまともです。勤務先に組合あるのでしたら、違法休憩ふくめ労働条件の改善をもとめて動いてもらえるよう要望しましょう。

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  • 夜勤の仕事ってそういう時間割が多いですね。 変形労働時間制なら違法性がないです。 休憩時間が取れないのは問題がないことはないですが。 ワンオペバイトで夜勤の場合、客が来たら仕事、居なくなったら休憩と言う細切れ状態もあり得るので…そういう仕事なので仕方ないと言えます。休憩が取れないことは宜しくないです。

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