解決済み
コンビニ勤務経験者、又は現在働いてる方に 質問です。 自分の会社が経営してるコンビニでは 社員の方が、休みの日も発注しに店に 出勤する、というのが常態化してるようなのですが、他の店舗の方々は どうなのかな、と気になりました。 お時間ありましたら、コメントお願いします。
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コンビニで経営者の家族でないなら社員と言うものは存在しません、社会保険加入は勤務時間が長いからです、それは関係なく発注担当者で休みなのに発注だけ来る人は結構います、仕事に満足しているのかな、
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数分の時間外は本人同意の上でカットしてしまう事はありますが 家族や親族などの「専従従業員」以外は休日出勤は短時間であっても違法行為(労働基準法違反)なのでありません。 参考 法律上、原則として会社は休日に従業員を短時間でも無給で出勤させることはできません。ただし、業務上の都合などでやむを得ず出勤させたい場合は、労使間で「36協定」を締結し、通常賃金の35%以上の割増賃金を支払うことで可能になります。 また、フレックスタイム制の場合は、法定休日に働かせた場合も休日労働の割増賃金を支払う必要があります。
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