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パートの社会保険加入条件について教えて下さい。 今は未加入で、月の賃金が残業代も含めて必ず88000円以内になるように調整して働いています( その他の加入条件は満たしています)。本日会社から月の労働時間が87時間を超えると、社会保険保険に加入になると急にいわれたのが、よく分かりません。87時間というのはシフト制で働く人の目安ではないでしょうか? 自分は契約書で月〜金の何時から何時までと所定労働時間が決まっています。週の所定労働時間は18時間ですが、毎日残業しているので、実際に働く時間は週20時間を超えていますが、時給が安いので、残業代含めて88000円以内におさまっています。 私の働き方で87時間というのは関係あるのでしょうか?そもそも賃金が88000円以内なのに、社会保険加入になるのでしょうか?2022年10月からこの働き方なのに、当然言われたのでもしかして加入条件が変わったのでしょうか?
88000円以下ではなく、88000円未満です。
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労働基準法施行規則などの改正に伴って、2024年4月1日から労働契約関係の明確化・厳格化が図られることになりました。 このため、所定労働時間や所定労働日数を規定する就業規則などを整備するとともに、社会保険の加入もより厳格に見るようになっています。 月所定労働時間の87時間云々は、上記のことに関係しています。 87時間に12か月(1年)を掛け、52週(=1年)で割ると、週20時間です。 つまり、週所定労働時間20時間は、月所定労働時間87時間に相当します。 会社側としては、まずはこのことを伝えたかったと思われます。 なお、あなたのように、就業規則や雇用契約書等で定められた週所定労働時間が20時間未満であっても、業務都合等により恒常的に実労働時間が週20時間以上となった場合は、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、かつ、その状態が継続するときには、3か月目の初日から「週20時間以上=月87時間以上」として、健康保険・厚生年金保険への加入を考慮する(後述)することになります。 会社側が伝えたかった真意は、これです。 日本年金機構のホームページ上に掲載されている「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」にも明確に記されています。 通常、週所定労働時間又は月所定労働日数が通常の常用労働者の4分の3未満であれば、健康保険・厚生年金保険への加入を要しません。 (年収130万円未満[月収 108,333円未満]であれば、被扶養者となれます。) しかしながら、2か月超で4分の3以上となったとき(および被扶養者要件を満たさなくなったとき)には、3か月目の初日より、健康保険・厚生年金保険への加入を要します。 さらに、4分の3云々を満たしていない場合であっても、被保険者数が一定数以上の事業所(※)の場合で、2か月超で下記の(1)~(3)の全てに該当するときには、やはり、3か月目の初日より、健康保険・厚生年金保険への加入を要します。 ※ 令和6年9月までは101人以上。令和6年10月以降は51人以上。 (令和4年9月までは501人以上) (1) 週の所定労働時間が20時間以上である ・ 就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間数 ・ ただし、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、かつ、その状態が継続するときには、就業規則や雇用契約書等の内容にかかわらず、3か月目の初日から「週20時間以上=月87時間以上」と見なす (2) 所定内賃金が月額 8.8万円以上である (実際の総支給額) ・ 週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた額 ・ 時間外労働等の割増賃金、通勤手当等[最低賃金法での算入除外]は含めず ・ 法定内残業(週40時間の法定労働時間内での残業)は時間外労働とならず、割増賃金の対象外(= 週給、日給、時間給を月額に換算した賃金に含めること) (3) 学生ではない 以上のことを考えると、あなたは、契約上は(1)~(3)のすべてを満たしているように見えません。 しかしながら、現実には、(1)で「実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、かつ、その状態が継続するときには、就業規則や雇用契約書等の内容にかかわらず、3か月目の初日から「週20時間以上=月87時間以上」と見なす」といった件に引っかかると思われますし、また、このままの働き方であれば、いずれは (2)の「2か月連続で 月 8.8万円以上の賃金」にも引っかかります。 したがって、今回の件は、かなり重要かつ真摯に受け止める必要があろうかと思います。 ただ単純に「週20時間未満だから」「月 8.8万円未満だから」といったことだけで避けられるものではありません。
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>私の働き方で87時間というのは関係あるのでしょうか? そうですね、では、その真偽の判定の為、社保の加入基準をご紹介しましょう。 実は2通り有るんですよ。今日現在で101人以上と、100人以下。そしてこれは今年の10月1日以降は51人以上と50人以下に変更になる事をお伝えしますね。 その上で前者は 1.継続して2か月以上雇用される見込み。 2.月収88,000円以上。 3.週20時間(月換算87時間)以上。 4.学生ではない事。 これら4要件の全てに該当する事、です。このうち2.と3.に付いては2ヶ月連続して該当する事で、「該当した」と判定されます。 そしてこれらは全て、雇用契約内容では無く、臨時残業をも含む勤務実態で判定されます。なので、いわば見るのは雇用契約書では無く、給与明細ですね。その総収入欄と勤怠実績欄の勤務時間数ですね。 そうでないと、雇用契約では非該当の契約をしておきながら実態として該当する働き方をすると言う、言わば保険抜けが可能になっちゃいますからね。 厚労省のエリートさんたちが、そんな簡単な取りこぼしはしませんよ。 更に後者の企業では、上記条件の2.と3.の代わりに 5.-1月収108,334円以上か、又は 5.-2週30時間(正確には、正社員の4分の3)以上。 のどちらかに、これまた2ヶ月連続で該当する事で加入対象者となります。 如何ですか? ですので、シフト勤務者だけが対象ではない事がご理解頂けましたでしょうか?貴方にも関係がある、これがお答えです。 毎日臨時の体制で勤務しても、その結果が上の条件に該当してしまえば、加入対象者として強制加入となりますよ。 そう言う働かせ方をした雇用主に、その人を加入させる義務が生じるんですよ。それに逆らうと保険適用事業所の認定を取り消される事も有る強い義務ですので、雇用主は従わざるを得ません。取り消されると、今加入してる人も国保への切り替えとなりますからね。影響は重大です。
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今年の10月から、短時間労働者の社会保険加入が適用される企業規模がかわるのです。 現在は厚生年金加入者101人以上ですが 10月からは51人以上となります。 質問者さんの勤務先は10月から対象企業になるのでしょう。 加入条件は、希望的には契約で判断しますが、契約が該当しなくても実働が2ヶ月連続で該当し、3ヶ月目も該当する見込みの場合は、3ヶ月目の初日から加入義務が生じます。 残業しても88,000円未満なら、実働が毎月87時間以上になったとしても加入義務は生じませんよ。 参考までに、日本年金機構の解説ページを貼っておきます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
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