解決済み
【失業保険】について 無知を承知ですが、質問させてください。 私は2021年9月に第一子、2022年10月に第二子を出産し、2021年7月末頃から現在まで産休育休を取得しています。本年10月から第一子が満3歳にて幼稚園に入園予定なのですが、保育園激戦区に居住しており、第二子の保育園が決まらない状況です。(市に確認すると認可園の空きはなし、数箇所認可外保育所にも確認しましたが空きはなし) 会社には大変申し訳ないのですが、このまま保育園が決まらなければ、10月をもって退職となる予定です。 さて、本題なのですが、退職後は失業保険を申請しようと考えております。 (今までフルタイムにて勤務しておりましたが、実家の協力を得ながら主人の扶養内での仕事を探したいと思っております。) 失業保険について調べるうちに、自分は算定対象期間(2年間?4年間?)の兼ね合いで、そもそも受給資格があるのかわからなくなってしまいました。 状況としては「2021年7月末〜2024年10月末まで産休育休を取得」しており「2021年7月以前は9年ほど雇用保険に加入」しております。 この場合、私は受給資格があるのでしょうか? また、産休育休中は雇用保険加入期間に含まれるのでしょうか? ハローワークの説明を読んでも頭がこんがらがってしまい、、、ご教示いただけましたら幸いです。
ご返答、本当に有難うございます。 会社からマタニティハラスメントを受け、心療内科を受診し休職、傷病手当を受給してからの産休育休となるのですが、その場合もやはり受給資格はありませんでしょうか?
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失業保険を貰うには原則として離職日前2年間の間に月11日働いた月が12ヶ月必要です。 ただ、離職日前に産休育休を取得していた場合、本来2年間の期間を4年まで延長でき、4年間に月11日以上働いた月が12ヶ月あればOKになります。 質問者様の場合、24年10月に退職するので本来の2年間は22年10月~24年9月です。 この間全て産休育休なので4年に延長でき、20年10月~24年9月に月11日以上働いた月が12ヶ月あれば失業保険が貰えます。 ただ、21年7月から産休育休とのことなので月11日働けた月は20年10月~21年6月(もしくは7月)となり9.10ヶ月しかないため失業保険は貰えないと思います。
なるほど:1
7月で3年経過するので、失業保険は対象外となります 残念ですが… 激戦区とわかっていたなら他にも方法があったかと思いますが、そこまでして仕事復帰することはなかったということなのでしょう 第二子まで育児休業給付金が貰えただけ良しとしましょう
なるほど:1
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