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高年齢雇用安定法について 「継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契…

高年齢雇用安定法について 「継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約」を締結した場合の質問です。定年後、この特殊関係事業主が再雇用し他の会社(グループ内の会社)に派遣した場合で、 契約更新の際に派遣先に直雇用される場合(派遣先会社と当該労働者は同意している)、 直雇用された時点(特殊関係事業主との契約が切れた時点)で 高年齢者雇用安定法の「65歳までの再雇用」の 権利・義務は消滅したと考えてよいでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    もうちょっと固有名詞を使って質問いただけるとありがたいのですが、 A社:定年まで雇用会社 B社:定年後再雇用会社、派遣会社 C社:派遣先 という間柄で、C社が直接雇用したということであれば、B社の「65歳までの再雇用」提示義務はなくなるでしょう。派遣先がA社ということであれば、B社はなくなりますが、A社は復活するのでは(同様にC社が当該契約当事者ならC社がその義務を負うのでは)。

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