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名古屋市教育委員会の調理師が廃棄予定のパンを持って帰ろうとして懲戒免職になったのは無効と言う判決が出ましたが、処分する時…

名古屋市教育委員会の調理師が廃棄予定のパンを持って帰ろうとして懲戒免職になったのは無効と言う判決が出ましたが、処分する時点で教育委員会は懲戒免職が可能と本気で考えてたのでしょうか?この件は、流石に廃棄予定のパン数個なので懲戒免職は過去の判例を踏まえても無理筋だと誰が考えても分かりますし、実際裁判で負けましたが、本気で勝てると教育委員会の担当者や処分の決裁者は思ってたのでしょうか?あるいは、その時点でポジションについていた人が限度を超えた無能だったと考える方がいいのでしょうか? それとも、何らかの思惑があるのでしょうか? また、別の質問ですが、この件は2年前に懲戒免職になって先日判決が下りました。そうすると2年分の給与を遅延損害金込みで支払うことにはなるはずですし、諸々の対応は余儀なくされるはずです。 こういう事態になった時、「負けた」ことに対する責任は(人事異動があった場合)決済した前任の人が問われるのでしょうか?それとも負けた現職の人が問われるのでしょうか? また、具体的に役所ではこういう裁判に負けて多額のお金がかかったり、市民からひんしゅく受けた場合、誰がどういう責任を取ることになるのでしょうか。

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回答(1件)

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    検査用に取り置きのパンと揚げを、私的食用に供するために無断で持ち帰った小学校の給食の係員が、窃盗をしたことを理由に懲戒免職にしたのは、処分が重すぎたとして、処分取り消しの判決を出しました。 教育委員会としては今後判決を精査して、対応を考えるとしており、構想するのかどうかは検討中とのことです。 これはなかなかに微妙な判決で、教育委員会もどうしたものかと関係方面の意見を聞いているところでしょう。 たしかにあなたがおっしゃるように、窃盗犯罪としては軽微で、ご本人も謝罪しているのだから、懲戒免職は合理性がなく社会通念上重すぎる、という言い方もできるのでしょう。 しかし、小学校の職員が、学校の消耗品を盗むという行為は、初等教育機関としてはあるまじき犯罪で、もし看過した場合、子供たちに示しがつかないというPTA等からのクレームも当然受け止めることになるでしょうし、市会議員から議会で相当追及されるべき案件でしょう。 おそらく名古屋市教育委員会の職員懲戒規定には、刑法犯はその軽重に拘わらず免職といった規定があるのではないでしょうか。 教育委員会としては、PTAや市会議員、あるいは県や国などの上級官庁から非難をされる前に、規定通りの対応ですと言えるように、懲戒免職にしたのではないでしょうか。 ですから、裁判で負けても、おそらく教育委員会内部では、職員の対応について非難されることはないと思います。 いまとなっては、裁判所がこういっているのだから、それに従いますと言っても、おそらく誰もクレームは付けないのではないでしょうか。 そして、給食係の方も、復職できれば、関係者全員がハッピーということになりそうです。

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