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労基関連の質問になります。 自分はとある企業の正社員として働いています。休みは土日祝の契約になっています。今回、会社のお盆休みが8月10日から8月18日までと定められているのですが、そうすると通常の月より出勤日数が少なくなるのは当たり前なのですが、それを理由に税理士さんから言われたとのことで、会社の上層部よりお盆休みのうちどこか2日を休日出勤して調整するよう指示されました。 これって労基上はどうなんでしょうか? お盆休みを設定したのも会社だし、土日祝休みの契約をしているのも会社だし、ただ自分は労基のことをよく分かっていないので、これが法律的にOKなのかNGなのかよく分からない状況です。
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単純に、それって 「2日間、有給休暇使ってくれ」 って意味では…? 難しい話は先の回答者がされていますので 参考にしてください。
あなたの給与が、完全月給制であれば、月のうちの労働日数は関係なく、会社が決めた特別休暇に休んでも、あるいは病気で欠勤しても給与の額は変わりません。 しかし、あなたの給与が、正社員ではあるが例えば日給月給制になっていると、会社の所定休日である特別休暇に休んだり、病気で欠勤すると、その分給与が減額されます。 会社の上層部が、言っているのは、もしかして、あなたの給料を減らさないためには、2日ほど出勤する必要があるということだったのかもしれません。 御承知のように、労働基準法では、一日8時間労働、1週40時間労働、1週間に1回の法定休日、あるいは4週間に4休の法定休日等が定められているのにとどまり、会社の所定休日や週休2日制については、特に触れていません。 8月10日から18日のお盆休みは、 10日が会社の所定休日、11,12が法定休日、17が所定休日、18日が法定休日の位置づけかもしれません。 すると、13日から16日の4日間が、通常の月にはない特別休暇となり、それを全部休むと給与が平均的な月より4日分減る計算になるのかもしれません。 そこで上層部は、あなたの給与を減らさないために、2日分所定休日労働をすすめたのかもしれません。2日分出勤すると、8月の労働日数は19日になり、たとえば30日の月で5回土曜日がある月で国民の休日が1日ある月と同じ日数になります。 もし、就業規則等に、法定休日は日曜日と国民の祝日と定めてあれば、上記のお盆休みのうち3日が法定休日、残りは会社独自の所定休日になりますから、2日間の出勤は会社の所定休日をつぶすことになるので、労働基準法が定めた法定休日には抵触しませず、基準法上の問題はないことになります。 会社は、あなたの給与についてそこから社会保険料(厚生年金9.15%+健康保険約5%)を天引きしており、8月の給与の計算上は、昨年度に決めた標準報酬をもとに社会保険料を算出しているので、8月の出勤日数が少なくなると、社会保険料が突出して多く見えることになり、クレームが入る恐れを心配しているのかもしれません。 給与計算をしている税理士や社会保険労務士は、数字のことしか頭にありませんので、2日間出勤の発言がどういう波紋を描いているかなど想像はできないと思います。 出来れば、あなたの月給の仕組みをよくお聞きになって、もし日給月給制であれば、わざわざ所定休日に出勤して減額をリカバーすべきものなのかどうか、上層部と話をされてもいいのではないでしょうか。
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