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自治体の非常勤職員には地方公務員法が適用されないのであれば、時間外勤務手当不支給等の待遇問題は労働基準監督署に訴えること…

自治体の非常勤職員には地方公務員法が適用されないのであれば、時間外勤務手当不支給等の待遇問題は労働基準監督署に訴えることになるのでしょうか。

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回答(3件)

  • 地方自治体の会計年度職員にも、地方公務員法は適用されます。 ただし、会計年度であっても、一般行政職以外の、単純労働をする人や地方公営企業職員については、労基に相談することになるそうです。これは正規職員も同じです。

  • 労働基準法令が適用される部署や任用形態であれば、基本的に対応は労働基準監督署になります

  • 非常勤は今は会計年度職員に制度が統一されていて、地方公務員法が適用されています。 ↓参考サイト https://jp.stanby.com/magazine/entry/230620#:~:text=%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%BB%BB%E7%94%A8%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AF,%E6%97%A5%E3%81%AE1%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

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