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産休育休について詳しい方教えてください。 今現在、非常勤職員として働いています。 5年ルールの有期雇用契約で…

産休育休について詳しい方教えてください。 今現在、非常勤職員として働いています。 5年ルールの有期雇用契約で、 この4月から無期雇用契約申込権の1年と言われていて、4月の契約時に無期雇用契約を希望しますにサインしました。 2018年6月に入職。 そこから5年ルールで毎年4月1日に見直しして再契約でした。 そんななか、妊娠がわかり、予定日は2025年の3月なのですが、その場合は無期雇用契約申込権発生中の今の時期に産休育休となってしまい、次の4月1日は産後すぐなので産休も育休もとれず、雇用契約終了となってしまうのかなと不安になっています。 産休育休がとれて、無事に無期雇用転換ができるのか…教えていただきたいです。 法律上はどのような感じなのか、詳しい方、専門家の方、教えていただければと思います。 また、体調がいいので、安定期に入るまでは妊娠のことは言わないつもりですので、人事に確認は今のところできず…です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ちょっとしたことが気になってしまいますが、安心ください。 2018/6入職、あいまあかずに有期雇用契約更新されてきたのでしたら、現契約中に無期転換宣言しているのですから、現契約最終日の翌日から無期雇用になっています。 法律上どうなっているのか、ということですが、5年を超える契約期間中の労働者申出が、雇用主の承諾を兼ねています。すなわち上に述べた翌日から無期雇用が成立しています。 また育休とちがい、産休は母性保護ですので、予定日前6週以降申し出した日から確実に取れます。雇用契約またぐ形で産休取れますし、育休開始1カ月前申出の育休も取れます。たとえ入社1年未満者の申出お断りの労使協定あってもです。

  • 育休に関しては、育休取得を申し出た日から1年以内に雇用契約が終了して更新されないことが明らかな場合、そもそも育休が取れないと思います。 逆に、元々契約更新予定だったのに、単に育休を取ったことを理由に雇い止めをすることも違法になる可能性が高いようです。 また、産休を理由とした雇い止めも違法になる可能性が高いようです。(男女雇用機会均等法) https://kagoshima.vbest.jp/columns/general_corporate/g_labor/8487/

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