解決済み
定年退職後、同じ会社で嘱託社員として勤務しております。3回目の契約更新の際、給与が前年から30%減額を提示された。定年後も同じ業務内容に従事しているにもかかわらず初年度と比較すると50%減となります。会社からの説明は、今年度制定した新たな会社規程に基づいて算出した金額と説明を受けた。初年度の提示は、定年前年収の約60%(業務内容に合った報酬と説明を受けた)を提示いただいたが、次年度は15%減、その後10%減、そして今年度は30%減。すべて前年対比です。業務内容・質・量・負荷は同じ。 *昨年から担当者が変わった(前任者全員離職) 以下について、ご意見いただけないでしょうか 1)1年毎の契約更新とはいえ、過去の契約内容を考慮せず、無理やり新規程を策定し、 それに準ずるやり方は正しいのでしょうか *労働組合が同意しているか確認中 2)退職後も同じ業務を遂行しているにもかかわらず、契約更新毎に減額されるのは正しいのでしょうか(業務内容・質・量・負荷は同じ。会社業績は前年よりやや上向き) 3)今年度制定した規程(労働組合が合意しているか確認中)は、嘱託従業員となった 初年度の給与の算出は、前年の正社員時月給(年収ではない)の60%を基準とすると明記がありますが、実際は月給50万から90万円(課長、部長級)だった方が、仮に同じ業務でもマネージメント業務をはずれた場合は、「一般業務」と位置付けられ、月給は一律30万円となる。あまりにも大雑把な分け方で、離職を促しているように思う。 A区分業務(正社員時の月給の60%) :マネージメント業務含む B区分業務(正社員時の月給の60%) :国家資格有する(弁護士など) C区分業務(一律30万円) :一般業務(A,B以外)
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会社はギリギリのラインを攻めていると感じます。 ご相談の内容について、以下の点を考慮してみてください。 1. 新規程の策定と過去の契約内容 労働条件の変更は、労働者と使用者の合意が原則です。新たな規程を策定し、それに基づいて給与を減額する場合でも、合理性が求められます。労働組合の同意があるかどうかも重要なポイントです。労働組合が同意していない場合、労働者の同意を得る必要があります。 2. 同じ業務内容での給与減額 同一労働同一賃金の原則に基づき、同じ業務内容であれば、給与の大幅な減額は不合理とされる可能性があります。特に、業務内容や質、量、負荷が変わらない場合、給与の減額は合理的な理由が必要です。 3. 新規程の合理性 新規程が合理的かどうかは、以下の点を考慮する必要があります: - 業務内容の変化:同じ業務内容であれば、給与の大幅な減額は不合理とされる可能性があります。 - 労働組合の同意:労働組合が同意しているかどうか。 - 説明と合意:労働者に対する十分な説明と合意があるかどうか。 具体的な対応策 1. 労働組合との確認:労働組合が新規程に同意しているか確認する。 2. 合理性の検討:新規程の合理性を検討し、不合理な点があれば会社に説明を求める。 3. 法的相談:必要に応じて、労働問題に詳しい弁護士に相談する。 このような状況では、労働組合や法的専門家の助けを借りることが重要です。 https://legalet.net/rehire-after-retirement-salary/ 参考になると思います。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
在職期間中、正社員は給与規定に定められた賃金体系により、給与・賞与等が定められていますが、定年到達後は、引き続き会社で働く意思があり、心身が業務に堪えられる者は嘱託社員として再雇用することがある。 一般的に雇用契約の期間は原則1年間とし、契約期間満了時に引き続き会社で働く意思があり、契約期間内に懲戒処分を受けておらず、心身が業務に堪えられる場合、65歳に達するまでを上限として契約を更新できるが会社が特に必要と認めた社員については、継続して雇用することがある。という感じです。 給与については再雇用規定に定め、定年前の60%、役職なし、各種手当あり、有給ありが普通ですが、正社員のような明確な賃金体系は無いので労働条件により提示された賃金で働くかどうか個別に決める必要があります。 労働条件と賃金に合意すれば継続し、合意できなければリタイヤと考えてります。
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