教えて!しごとの先生
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有休は雇用契約上の出勤のときしか使えませんが 雇用契約上の出勤以外の時に出勤しても問題はないと聞きました。 とな…

有休は雇用契約上の出勤のときしか使えませんが 雇用契約上の出勤以外の時に出勤しても問題はないと聞きました。 となると雇用契約書の出勤は月~金で 実際の出勤は火~土にした場合に月を有休に取り入れることは問題ないのですか?

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回答(1件)

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    あらかじめ発令される振替(本件であれば土曜休日を月曜勤務との事前入れ替え指示)がなければ、土曜は休日出勤であり、月曜勤務を年次有給休暇でお休みできます。

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