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懲戒処分によるものを除き、解雇は原則一ヶ月前予告が義務付けられていますので、その一ヶ月間で有給届を出し、有給を取得することはできます。 退職勧奨であった場合も同様です。 有給取得意思については、余人を持って換えられないやむを得ない事情(判例では本人の参加予定の研修など)でない限り時季変更権は争えば無効とできます。 よって強い意志とその立証ができれば、有給取得をせずに辞めさせられることを回避できます。
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