教えて!しごとの先生
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有休が残っているにも関わらず有休を使わせずに辞めさせると言うのはどうなのでしょうか? 法的には問題ないのでしょうか?

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  • 懲戒処分によるものを除き、解雇は原則一ヶ月前予告が義務付けられていますので、その一ヶ月間で有給届を出し、有給を取得することはできます。 退職勧奨であった場合も同様です。 有給取得意思については、余人を持って換えられないやむを得ない事情(判例では本人の参加予定の研修など)でない限り時季変更権は争えば無効とできます。 よって強い意志とその立証ができれば、有給取得をせずに辞めさせられることを回避できます。

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