解決済み
音楽教師兼ピアノ教師ということはできるのでしょうか?できなかった場合非常勤音楽教師兼ピアノ教師というのはできるのでしょうか?また、近年私の住んでいる県で音楽教師が少なくなっているため、このようなことは可能なのでしょうか?
149閲覧
1人がこの質問に共感しました
教育公務員特例法には、こう書かれていますね。 「第三章 服務 (兼職及び他の事業等の従事) 第十七条教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。 2前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない。 3第一項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。」 要するに、今の仕事に差し支えないと判断されたらOKのようです。 また、非常勤講師はOKです。 で、この法は、教育公務員に適用されるので、教育公務員以外の場合は、 その企業や施設等の規則を確認されるとよいと思います。 なので、 音楽教師兼ピアノ教師は要確認。 非常勤音楽教師兼ピアノ教師はOKと判断できるのではないでしょうか。
非常勤の場合は問題なくできます。 私立の場合は所属先の就業規則によります。一般の民間企業と同じです。 公務員である国公立の場合は教育公務員特例法により許可を得れば一定の条件下で可能です。許可されるかどうかは個別判断です。 教育に関することであれば許可されるケースが多いと思われます。また、実家の寺の僧侶を兼務するなど昔から行われています。
なるほど:2
公立の学校の正教員はできないです。 私立の学校なら副業を禁止していなければ可能。非常勤ならできます。
< 質問に関する求人 >
音楽(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る