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今現在、正社員として週5日8時間勤務で働いてます。ダブルワークをしようと思い、とあるアルバイトに応募したのですが、すでに…

今現在、正社員として週5日8時間勤務で働いてます。ダブルワークをしようと思い、とあるアルバイトに応募したのですが、すでに週40時間働いているので、労働基準法に抵触する旨を言われ断られました。全くもって無知なので、詳しい方どうかご回答を頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法によれば、原則として週40時間を超えて働かせてはならないとされます。 これは、すべての労働時間を合算して考えるものです。 よって、そのアルバイト先は労基法に抵触すると言ったわけですね。 ただし、これは原則であり、36協定を結ぶことでさらに働くこともできます。いわゆる残業というやつですね。 この残業時間分については少なくとも25%の割り増し賃金を支払う義務があります。 よって、応募先の考えを正確に書くならば、 すでに法定労働時間分は働いているので、あなたを雇うためには36協定を結んだうえ125%の賃金を払う必要がある。しかしそれをするだけのメリットがこちらにはない。とはいえ36協定を締結せずに労働させることは労基法に抵触するから不採用である。 といった具合ですね。 一応、個人事業主、フリーランスとして副業をする分にはこちらは問題になりませんので、場合によっては検討してみてください。

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