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会計年度任用職員の働き方について質問です。 パートタイム会計年度任用職員が入院等で長期でお休みする場合、休みの優先…

会計年度任用職員の働き方について質問です。 パートタイム会計年度任用職員が入院等で長期でお休みする場合、休みの優先順位は 病休(無給)>年休>欠勤 という考え方であってるでしょうか?それとも今後のために、年休を残しておいて、欠勤することも可能なのでしょうか? 何を根拠に考えればいいのか困っています。どなたか教えてください。

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    病休(無給)>年休>欠勤で合っていると思います。 まず、欠勤は、会社等に対して労務契約を破る不当行為であり、労働者が欠勤する自由は基本的にありません。会計年度・正規職員を問わず、ボーナス減額、人事評価の低下、場合によっては懲戒処分の対象になるかと思います。 次に、年休ですが、有給休暇のことで、これは労働者が会社等に対して行使できる法的な権利です。会社は拒否できません。 ただ、年休を使い切ってしまった後に、やむを得ず欠勤する事情がある場合、給料やボーナスに影響はするものの、会社も欠勤を認めてくれるかと思います。 病休はその名の通り、病気により休むことですが、大抵は診断書の提出を求められるでしょう。私の自治体の場合、7日以上の診断書が出たら療養休暇を取れるようになっていますが、会計年度は無給です。 ただ、共済組合に加入しているのでしたら、休んで4日目からは傷病手当金が出るのではないかと思います。 あと、こちらは欠勤と違い、人事評価に直接は影響しにくいと思います。 なので、あなたの自治体の規程を確認いただき、条件に適っているなら、病休にした方が、年休を使い切る心配はないかと思います。もちろん、年休がたくさん余っていて、使い切らないと見込まれる場合は、年休を使うのもありかもしれません。 ただ、年休が残っているのに欠勤は、さすがに認めてもらえないでしょう。

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