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労働基準法に、 『一日8時間、週40時間を超えたら残業になり、 残業となると割増率が加わる』と言う文言がありますが、 この中に月〇時間と言う言葉が入ってないですよね? 何でですか?多くの人は月給だから、 『一日8時間、週40時間、月〇時間』と、 記載しないのはどうしてですか?
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月によって日数が違うため、一律に月○時間とはできないと思います。
> 『一日8時間、週40時間を超えたら残業になり、 > 残業となると割増率が加わる』 残業というか時間外労働ですね。働き方改革法で、月について規定されましたよ。 36協定で最大月45時間と協定でき、そして特別条項で年6回に限りその時間超えることができます。そうであっても休日労働を含め月100時間達してはならず、2カ月~6か月平均で月80時間超えてはならない、ときまりました。月だけでなく年枠もあります。 また割増率も時間外月60時間超えで5割増賃金となります。そういうわけで > 『一日8時間、週40時間、月〇時間』 という部分は、「日8時間週40時間こえた部分は、月〇時間(←36協定で協定した時間)、年6回まで〇時間こえることが特別条項でできる」 と36協定結んであってはじめて書ける数字です。
>一日8時間、週40時間を超えたら残業になり、 ではなくって、残業ではないです 法定労働時間がそうなってますのでそれを超えますと割増賃金となります 残業というのは法的な言葉ではなくって俗にいう言葉で、所定労働時間外労働を言います 所定労働時間=労働契約に定めた労働すべき時間 法定労働時間=1日8時間、週40時間です 割増になるのは法定労働時間を超えた場合です 【私論が入りますが】 法律では1か月の労働時間という観念はなくって、(週)、単位です ただ、交代制勤務などの場合は週単位でつかめないものは、変形労働時間制という形での定めがあります こちらは、4週単位で休日は最低4週で4日の義務が法律は定めがありますだけです この変形労働時間制は、1年とか1か月とかで労働時間を定めて(基本的には1日8時間を基準で労働日数で限度となります) 一応参考までに1年間の労働時間は(端数は除いて)2086時間です、ここから算出した1か月の労働時間というものがあります (詳しくは変形労働時間制でネットで調べてください) 1年、1か月や1週間というのは起算日が企業で定めることが可能です ということで1か月というとらえ方が企業によって決まってきます 説明が下手ですから、ご理解できないかもしれないが 一応変形労動時間制というものが法的な根拠がありますから、別に1か月自体その月によって日数が違いますので法的な根拠がないということも言えます
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